皆様、こんにちは。行政書士の山田です。
近年、籍を入れない「事実婚」や「内縁関係」を選択されるカップルが非常に増えています。お互いのライフスタイルを尊重し、形式にとらわれない形は、今の時代に合った素晴らしいパートナーシップのあり方だと感じています。
しかし、街の行政書士として相続や遺言のご相談を受けていると、この「籍が入っていない」という一点だけで、残されたパートナーが過酷な状況に追い込まれてしまうケースに遭遇することがあります。
「私たちは20年も一緒に暮らしているし、夫婦同然だから大丈夫」
「財産は俺が死んだら全部妻(パートナー)に渡すよと口頭で伝えている」
もし、このように考えていらっしゃるなら、少しだけ立ち止まってこの記事を読んでみてください。これは脅しではなく、知っておくべき「法律の現実」のお話です。
【本記事の内容】
- 法律の壁:どれだけ愛していても「他人」
- 住まいの恐怖:ある日突然、家を追い出される?
- お金の凍結:葬儀費用すら下ろせない現実
- 唯一の解決策:「遺言書」が命綱になる
- 「遺言執行者」がいないと、結局苦労する
- 事実婚なら「公正証書」一択である理由
- 行政書士から伝えたいこと:それは「最後のラブレター」
1. 法律の壁:どれだけ愛していても「他人」
どれほど長く一緒に暮らし、お互いを支え合い、周囲からも「おしどり夫婦」と認められていたとしても、法律上の婚姻届が出ていなければ、民法上、二人は「他人」として扱われます。
民法には「法定相続人」という決まりがあります。亡くなった方の財産を受け継ぐことができるのは、配偶者(法律婚)、子供、親、兄弟姉妹などに限られます。残念ながら、ここに「内縁の妻・夫」という席は用意されていないのです。
もし、遺言書がない状態でパートナーが亡くなった場合、どうなるでしょうか。
貴方には、パートナーの預貯金も、二人が暮らした家も、相続する権利が一切ありません。極端な話をすれば、法律上は1円も受け取ることができないのです。
では、その財産は誰のものになるのでしょうか。
それは、疎遠だったかもしれない故人の兄弟や、甥・姪などの「法定相続人」です。昨日まで貴方のことを「奥さん」と呼んでいた親族が、相続の話になった途端、「法的には他人ですよね?」と掌を返す。ドラマのような話ですが、現実には決して珍しいことではないのです。
2. 住まいの恐怖:ある日突然、家を追い出される?
最も深刻なのが「住まい」の問題です。
「名義は夫だけど、私も生活費を出してきたし、追い出されることはないでしょう?」
そう思われる方が多いのですが、ここにも法的な落とし穴があります。
【注意】「配偶者居住権」は使えません
2020年の民法改正で「配偶者居住権」という、残された配偶者が自宅に住み続けられる権利が新設されました。しかし、この制度が適用されるのは「法律上の配偶者」のみ。事実婚のパートナーには適用されません。
もし、自宅の土地・建物がパートナーの単独名義だった場合、その所有権は法定相続人(故人の兄弟など)に移ります。
相続人が「家を売りたいから出て行ってほしい」と主張し、正当な権利として退去を求められれば、貴方は住み慣れた家を離れなければならないリスクがあります。「住む権利」さえ、自動的には保障されないのです。
3. お金の凍結:葬儀費用すら下ろせない現実
生活費をパートナーの口座で管理している場合、さらに事態は切迫します。
金融機関は、口座名義人の死亡を知ると、その口座を凍結します。これを解除し、預金を引き出すためには、原則として相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、署名捺印が必要です。
ここでも「法定相続人ではない」貴方は、銀行に対して何の手続きもできません。
「葬儀費用だけでも下ろしたい」「今月の生活費が必要」と窓口で訴えても、銀行員は困った顔をして「相続人の方と一緒に来てください」と言うしかありません。
もし、法定相続人たちと仲が悪かったり、連絡がつかなかったりすれば、その預金は事実上、永久に凍結されたままになってしまう可能性すらあります。
4. 唯一の解決策:「遺言書」が命綱になる
ここまで厳しい現実ばかりをお話ししましたが、解決策はたった一つ、シンプルかつ確実な方法があります。
それが「遺言書」を作成することです。
遺言書があれば、法定相続人ではないパートナーにも財産を渡すことができます。これを法律用語で「遺贈(いぞう)」と呼びます。
「全財産を、内縁の妻である〇〇に遺贈する」
この一文があるだけで、貴方の立場は劇的に守られます。
法定相続人の「遺留分(最低限の取り分)」には注意が必要ですが、遺言書さえあれば、自宅や預貯金をパートナーに渡す意思を法的に実現できるのです。事実婚カップルにとって、遺言書は「選択肢」ではなく、二人の生活を守るための「必須アイテム」と言っても過言ではありません。
5. 「遺言執行者」がいないと、結局苦労する
さらに、行政書士として現場の経験から強くおすすめしたいのが、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことです。
遺言書があっても、実際に不動産の名義変更や預金の解約をする際、手続きが複雑になることがあります。もし執行者が指定されていないと、結局相続人全員の実印が必要になるケースがあるのです。
しかし、「遺言執行者」を指定しておけば、その人が単独で手続きを進めることができます。
つまり、残されたパートナーが、気まずい思いをして故人の親族に頭を下げてハンコをもらいに回る必要がなくなります。
私のような専門家を執行者に指定していただければ、面倒な手続きはすべて代行し、パートナーの方は心の整理に専念していただけます。
6. 事実婚なら「公正証書」一択である理由
遺言書にはいくつか種類がありますが、事実婚の場合は「公正証書遺言」一択だと考えてください。
自筆(手書き)の遺言書は、形式の不備で無効になりやすく、また死後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要で、そこで相続人に内容が知れ渡り、揉める原因になりかねません。
一方、公正証書遺言は、公証役場で証人の立会いのもと作成するため、無効になるリスクが極めて低く、偽造や紛失の心配もありません。「本当に本人が書いたのか?」と親族から疑われるトラブルも防げます。
費用と手間は少しかかりますが、残される大切な人の「これからの人生」を守るための保険と考えれば、決して高いものではないはずです。
7. 行政書士から伝えたいこと:それは「最後のラブレター」
「遺言書なんて、まだ早い」
「死ぬときの話をするなんて縁起でもない」
そう思われるかもしれません。しかし、事実婚を選んだお二人だからこそ、法律の枠組みを超えた「契約」で結びつく必要があります。
遺言書は、単なる財産分与の事務的な書類ではありません。
「自分が居なくなった後も、君に困ってほしくない」
「最期までこの家で安心して暮らしてほしい」
そういった、パートナーへの深い愛情と責任を形にした、最後のラブレターなのです。
何も準備がないままでは、悲しみの中で法的トラブルに巻き込まれてしまいます。
お二人が築き上げてきた幸せな時間を、悲しい思い出に終わらせないために。
まずは一度、お近くの行政書士にご相談ください。お二人の事情に合わせた、最適な守り方を一緒に考えさせていただきます。
事実婚・内縁関係の遺言書作成をご検討中の方へ
行政書士やまだ法務事務所では、お二人の想いを形にするサポートをしております。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。
📝 事実婚・内縁関係の法律クイズ 📝
【第1問】事実婚(内縁関係)の夫婦がいます。夫が遺言書を残さずに亡くなった場合、妻は夫の遺産(預貯金など)を相続できるでしょうか?
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
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