将来支給される見込みの退職金も、財産分与の対象になりますか?行政書士がわかりやすく解説
はじめに「まだもらっていない退職金」はどうなる? 離婚を考えている方からすると、「退職金をどう分けるのか」は気になる問題の一つです。 特に40代、50代以降の離婚では、長年勤務してきた会社から将来支給される退職金が、老後の生活を支える大切な財産になることがあります。 そこで、「退職金はまだ受け取っていないし、手元にないから、財産分与の対象にはならないのでは?」と考える方もいらっしゃいます。 しかし、将来支給される予定の退職金であっても、一定の条件を満たす場合には財産分与の対象となることがあります。 今回は、「まだ受け取っていない退職金」がなぜ財産分与の問題になるの……