尊厳死宣言書と公正証書遺言:最期まで自分らしくあるための法的準備

1. はじめに:人生の最終段階について考えたことはありますか?

「もしもの時、過度な延命治療は望まない」「自然な形で最期を迎えたい」。日々の業務のなかで、ご相談者様からこのようなお声を伺うことが増えてきました。医療技術が進歩し、寿命が延びた現代だからこそ、「自分らしい最期」について考えることは、特別なことではなくなってきています。

しかし、いざご自身が意思表示できなくなった時、その想いは誰が医療現場に伝えるのでしょうか。口頭でご家族に伝えていたとしても、緊迫した医療現場でご家族が「延命治療の中止」を決断するのは、計り知れない心理的負担を伴います。

そこで今回は、ご自身の意思を法的な形で残し、ご家族の負担を減らすための「尊厳死宣言書(リビングウィル)」と、それをより確実なものにする「公正証書」、そして「公正証書遺言」との関係について、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。

2. 尊厳死宣言書(リビングウィル)とは何か?

尊厳死宣言書(リビングウィル)とは、不治かつ末期となり、現代の医学では回復の見込みがない状態になった際、単に死期を引き延ばすためだけの延命治療を拒否し、自然な死(尊厳死)を迎えたいという意思をあらかじめ宣言しておく書面のことです。

具体的には、人工呼吸器の装着や胃ろうなどの人工栄養の開始を拒否する、あるいは開始後であっても中止を求めるといった内容を記載します。同時に、苦痛を和らげるための緩和ケアは最大限に希望する旨も明記するのが一般的です。

日本では現在、尊厳死を直接的に認める法律はありません。しかし、日本尊厳死協会などのガイドラインや、実際の医療現場での運用において、患者本人の明確な書面による意思表示があれば、多くの医師がその意思を尊重する傾向にあります。つまり、書面として残しておくことは、ご自身の願いを実現するための非常に有効な手段なのです。

3. なぜ「公正証書」で残すことが重要なのか

尊厳死宣言書は、ご自身でパソコンなどで作成し、署名押印すること(私製証書)でも作成可能です。しかし、行政書士としては「公正証書」での作成を強くお勧めしています。

公正証書とは、公証人という法律の専門家(元裁判官や元検察官など)が、ご本人の意思を直接確認した上で作成する公的な文書です。私製証書の場合、「本当に本人が書いたのか」「書いた時に認知症などで判断能力が低下していなかったか」といった疑義が生じるリスクがあります。

医療現場の医師にとっても、法的効力の高い公正証書で作成されていれば、「間違いなく患者本人の真意である」と安心して延命治療の中止等の判断を下しやすくなります。確実にご自身の意思を医療現場に届け、尊重してもらうためには、公正証書に勝るものはありません。

4. 公正証書遺言とセットで作成するメリット

尊厳死宣言書を作成される方の多くは、「自分の人生の幕引きをきちんと整理したい」という強いお気持ちを持っていらっしゃいます。そのため、尊厳死宣言書を作成するタイミングで、財産の承継について定める「公正証書遺言」もセットで作成されるケースが非常に多いです。

尊厳死宣言書は「命(医療)」に関する生前の意思表示であり、遺言書は「財産」に関する死後の意思表示です。この2つは目的が異なりますが、「残される家族に負担や争いを残さない」という根本的な願いは共通しています。

公証役場での手続きを一度に進めることができるため、手間や精神的な負担を軽減できるという実務的なメリットもあります。生前の不安(医療)と死後の不安(相続)の両方を同時に解決することで、これからの人生をより心穏やかに、安心して過ごすことができるでしょう。

5. ご家族への精神的な負担を減らすために

尊厳死宣言書を作成する最も大きな意義の一つは、「ご家族を苦しい決断から解放すること」だと私は考えています。

愛する家族の命を左右する決断を迫られた時、「本当にこれでよかったのか」「もっと生きたかったのではないか」と、残されたご家族はずっと自責の念に駆られることがあります。しかし、あらかじめご本人の明確な意思が書面で残されていれば、ご家族は「本人の希望通りにしてあげられた」と納得しやすくなります。

尊厳死宣言書は、ご自身の尊厳を守るためのものであると同時に、残されるご家族への「最後の思いやり」の形でもあると思います。

6. 作成の流れと行政書士がサポートできること

尊厳死宣言書を公正証書で作成する一般的な流れは以下の通りです。

  1. 意思の確認と原案作成: 行政書士が面談を通してお考えを丁寧にヒアリングし、ご意向に沿った文面(原案)を作成します。
  2. 公証役場との打ち合わせ: 作成した原案をもとに、行政書士が公証人と事前に内容や日程の調整を行います。
  3. 公正証書の作成: 予約した日時に公証役場へ赴き(または公証人に出張してもらい)、公証人が内容を読み聞かせ、ご本人が署名押印して完成となります。

行政書士にご依頼いただくことで、ご自身の状況に合わせた法的に不備のない文章を作成できるだけでなく、公証役場との煩雑なやり取りをすべてお任せいただけます。

7. おわりに:元気な今だからこそできる準備を

尊厳死や遺言のことについて考えるのは、決して縁起の悪いことではありません。「もしも」の時に備えることは、今の人生をより豊かに、前向きに生きるための大切な準備です。

判断能力が低下してからでは、公正証書を作成することはできません。心身ともに健康で、ご自身の意思を明確に伝えられる「今」だからこそ、できることがあります。

「何から手をつければいいのかわからない」という方は、ぜひ一度、身近な街の法律家である行政書士にご相談ください。ご自身の想いを形にし、ご家族の安心を守るためのお手伝いをさせていただきます。

※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

📝 尊厳死宣言書と遺言の法律クイズ 📝

【第1問】不治かつ末期状態になった際、過度な延命治療を拒否し、自然な死を迎える意思をあらかじめ宣言しておく書面を何と呼ぶでしょうか?

✅ クイズクリア!お疲れ様でした!

「もしも」の時に備えることは、今の人生をより豊かに生きるための大切な準備です。尊厳死宣言書や遺言書など、複雑な手続きは専門家である行政書士にお任せください。

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