【交通事故】相手が無保険(任意保険・自賠責未加入)だった場合の対処法と政府保障事業の請求手順
交通事故の被害に遭われた際、最も大きな不安要素の一つとなるのが、加害者の保険加入状況です。万が一、相手方が任意保険に加入しておらず、さらに自賠責保険すら未加入(あるいはひき逃げで不明)だった場合、「どこからも賠償金を受け取れないのではないか」と目の前が暗くなる思いをされるかもしれません。 しかし、日本にはそのような被害者を救済するための「政府保障事業」という制度があります。本記事では、行政書士としての視点から、相手が無保険だった場合の具体的な対処法と、政府保障事業への請求手順について、詳しく解説いたします。 1. 加害者が「無保険」だった時にまず確認すべきこと 交通事故の直後……