【2026年4月施行】共同親権と単独親権の違いは?協議離婚で決めるべきポイントを行政書士が解説

こんにちは。身近な街の法律家、行政書士です。

2024年(令和6年)5月に成立した民法等の改正により、2026年(令和8年)4月1日から新しい親権制度がスタートしました。これまで日本の離婚制度では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみが原則とされていました。しかし今回の改正により、離婚後も両親が共同で親権を持つ「共同親権」が選択できるようになったのです。

本記事では、新しく導入された「共同親権」の仕組みと、これから協議離婚に向けて話し合いをされる方が知っておくべきポイントを、行政書士の目線から分かりやすく解説いたします。

1. 共同親権と単独親権の違いとは?

「親権」とは、子どもの世話や教育を行ったり、子どもの財産を管理したりするために、親が子どもの利益のために行使する権利と義務のことです。新制度における2つの親権の違いは以下の通りです。

  • 単独親権:離婚後、父母のどちらか一方のみが親権者となる制度です。
  • 共同親権(選択的共同親権):離婚後も父母の双方が親権を持ち続ける制度です。

重要なのは、2026年4月以降、すべての離婚で必ず共同親権にしなければならないわけではないという点です。父母の話し合い(協議)によって、これまで通り単独親権を選ぶことも、新しい共同親権を選ぶことも可能になる「選択的共同親権」という仕組みとなっています。

なお、2026年4月1日の施行前に単独親権で離婚が成立している場合であっても、施行後(現在)であれば家庭裁判所への申立てにより、共同親権への変更を求めることは可能ですが、実際に変更が認められるかは子どもの利益を基準に個別に判断されます。

2. 共同親権が選ばれるケース・選べないケース

親権を単独にするか共同にするかは、原則として「父母の話し合い(協議)」で決定します。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に考慮して親権者を判断することになります。

ただし、次のような事情がある場合には、子どもの利益の観点から、裁判所は単独親権とする判断を行うことが想定されています。

  • 父母の一方からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている場合や、その恐れがある場合
  • 子どもへの虐待があり、子どもの心身に悪影響を及ぼす恐れがある場合

このように、あくまでも「子どもの利益と安全の確保」が最も重視されています。

3. 日常生活と「重大な決定」のルールの違い

共同親権を選んだ場合、「離れて暮らす親に、日々の生活のすべてをいちいち確認しなければならないのか?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。この点について、法律では親権の行使に関して明確なルールを設けています。

【単独で決定できること(日常の行為など)】
食事や服装の決定、習い事、通常のワクチン接種など「監護及び教育に関する日常の行為」については、子どもと同居している親などが単独で決定し、行うことができます。また、子どもの急病や怪我など、「子どもの利益のために急迫の事情があるとき」も例外として単独での対応が認められます。

【共同で決定すること(重大な行為)】
一方で、進学先や転居、心身に重大な影響を与える医療行為の決定など、子どもの人生に関わる特定の重大事項については、原則として父母が共同で行う必要があります。もし特定の事項について意見が激しく対立した場合は、家庭裁判所が調整を行い、特定の事項について、家庭裁判所が一方の親に判断権限を与える(親権行使者の指定)仕組みも用意されています。

4. 新設された「法定養育費」とは?

今回の民法改正では、共同親権の導入と併せて、養育費に関するルールも大きく見直されました。その一つが2026年4月1日から導入された「法定養育費」の制度です。

これまで、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、後から請求しても速やかに支払われないケースが多く問題となっていました。新制度では、父母間で養育費の取り決めがない場合でも、一定の基準に基づいて養育費を請求しやすくする仕組みが整備されました。

ただし、この法定養育費はあくまで暫定的・補充的な制度です。子どもの健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえ、父母間でしっかりと適正な養育費の額を取り決めておくことが重要視されています。

5. 協議離婚で決めるべきポイントと「離婚協議書」の重要性

私たち行政書士は、協議離婚をされるご夫婦から「離婚協議書」の作成をご依頼いただく機会が多くあります。2026年4月からの新制度施行により、この離婚協議書(および公正証書)の重要性は以前にも増して高まりました。

共同親権を選択する場合、「単に親権を共同で持つ」という名目だけでなく、「今後の教育方針についてどのように合意形成していくか」「面会交流(親子交流)の頻度や連絡手段」「養育費の具体的な金額と支払期日」などを、あらかじめ具体的に話し合い、書面に残しておくことが将来のトラブル予防に直結します。

また、改正により養育費の履行確保を強化するための制度整備が行われ、従来よりも回収手段が強化され、より確実な履行確保が図られるようになりました。合意した内容を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくことで、万が一支払いが滞った際の強力な備えとなります。

6. 行政書士にできること・弁護士が必要なケース

最後に、手続きにおける専門家の使い分けについてお伝えします。

親権、養育費、財産分与などの条件について、ご夫婦の間で冷静な話し合い(協議)ができ、合意に至っている場合は、行政書士が皆様の合意内容を「離婚協議書」として法的に整え、公正証書作成のサポートを行うことができます。

しかし、「共同親権にするか単独親権にするかで意見が激しく対立している」「相手がDVやモラハラをしており直接話すことが困難」「話し合いに一切応じてくれない」といった紛争状態にある場合、行政書士が代理人として相手方と交渉することは法律上できません。すでに法的な争いが生じている場合は、速やかに弁護士へご相談いただくか、家庭裁判所の調停手続きをご利用ください。

まとめ:子どもの利益を第一に考えた話し合いを

2026年4月に施行された改正民法は、「すべてはこどもの利益のために」という理念のもとで作られています。共同親権は、離婚後も両親がそれぞれの責任を果たし、子どもに関わり続けるための大切な選択肢の一つです。

新しい制度がご自身のケースでどのように機能するのかを正しく理解し、子どもの健やかな成長を最優先に考えた話し合いをしていただくことが大切です。話し合いが円満にまとまり、離婚協議書の作成でお悩みの場合は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。

※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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