「親が亡くなってすぐに、銀行口座が使えなくなった」
相続が発生した直後、多くの方が直面するのがこの「銀行口座の凍結」です。お葬式の費用や病院の支払いなど、急ぎでお金が必要な場面は多いものですが、これまでは「遺産分割協議が終わるまで、1円も下ろせない」のが業界の常識でした。
しかし、2019年の法改正により、相続人が単独で一定額の預金を引き出せる「仮払い制度」がスタートしました。今回は、一介の行政書士の目線から、この制度の仕組みと、知っておかないと怖い注意点を分かりやすく解説します。
1. なぜ家族が亡くなると銀行口座は「凍結」されるのか
身内の方が亡くなられたことを金融機関が知ると、その瞬間に口座は凍結されます。これは銀行が意地悪をしているわけではありません。
亡くなった方の預貯金は、法律上「相続人全員の共有財産」になります。もし、一部の相続人が勝手にお金を引き出して使い込んでしまうと、他の相続人の権利を侵害することになり、後に大きな親族トラブルに発展しかねません。銀行側もトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、権利関係が確定するまで窓口を閉ざす必要があるのです。
しかし、この「凍結」が、残されたご家族の当面の生活を圧迫してしまうという矛盾も抱えていました。
2. 遺産分割を待たずに引き出せる「仮払い制度」とは
これまでは、凍結を解除して預金を引き出すためには、相続人全員で「遺産分割協議」を成立させ、全員の署名と実印が揃った書類を提出する必要がありました。親族が遠方にいたり、話し合いがスムーズに進まなかったりすると、数ヶ月、時には数年もお金が下ろせないことも珍しくありません。
こうした状況を救済するために新設されたのが「預貯金の仮払い制度(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)」です。この制度の画期的な点は、以下の2点にあります。
- 他の相続人の同意が不要(自分一人の判断で手続きができる)
- 遺産分割が終わる前でもお金が受け取れる
これにより、急ぎの支払いが必要な場面で、相続人が自分の判断で動けるようになりました。
3. 仮払い制度で「いくら引き出せるのか」計算方法と上限
「単独で引き出せる」といっても、口座にあるお金をすべて自由にできるわけではありません。他の相続人の取り分を確保するため、引き出せる金額には厳格なルールがあります。窓口で直接引き出せる金額は、以下の計算式で決まります。
【計算式】
死亡時の預金残高 × 1/3 × 手続きをする人の法定相続分
ただし、この計算で出た金額がいくら大きくても、「一つの金融機関につき150万円まで」という上限が設けられています。
(例:A銀行に900万円の預金があり、相続人が子2人の場合)
長男が単独で引き出せる額は、900万円 × 1/3 × 1/2(法定相続分) = 150万円。
この場合、上限いっぱいの150万円までA銀行の窓口で受け取ることができます。もし複数の銀行に口座があれば、それぞれの銀行で最大150万円まで手続きが可能です。
4. 手続きに必要な書類と「戸籍収集」という高いハードル
この制度を利用するためには、金融機関の窓口に「私は正当な相続人です」という証拠を提示しなければなりません。主に必要となるのは以下の書類です。
- 亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 手続きをする相続人の印鑑証明書と実印
- 金融機関指定の払戻請求書
ここで多くの方がつまずくのが、一つ目の「出生から死亡までの戸籍」です。転籍が多い方の場合、全国の役所から何通も戸籍を遡って取り寄せなければならず、慣れない方には非常に根気のいる作業です。この「戸籍収集」こそが、私たち行政書士が最も多くお手伝いさせていただく実務のポイントでもあります。
5. 利用する前に知っておきたい「相続放棄」ができなくなるリスク
仮払い制度は非常に便利ですが、行政書士として必ずお伝えしておかなければならない「リスク」があります。それは、引き出したお金の使い道によっては「相続を認めた」とみなされる点です。
要注意:単純承認のリスク
引き出したお金を自分の個人的な買い物や生活費に充ててしまうと、後から「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」としても、もう相続放棄ができなくなってしまう恐れがあります。
葬儀費用や入院費の清算など、正当な理由での支出であれば問題ありませんが、借金の有無がはっきりしない段階での利用は、慎重に判断する必要があります。
6. 引き出したお金は「遺産の前渡し」であることを忘れずに
もう一つ大切なことは、この制度で手にしたお金は「自分へのプレゼント」ではないということです。
あくまで「最終的に自分がもらえる遺産の先払い」を受けたに過ぎません。後日、親族間で遺産分割の話し合いをする際には、今回引き出した金額を差し引いて計算することになります。
他の相続人に黙ってお金を引き出すと、「勝手に使い込んだのではないか?」と疑われ、その後の話し合いが泥沼化する原因になります。制度を利用する際は、事前に他の相続人へ「葬儀費用のために仮払い制度を使って〇〇万円引き出すね」と一言伝えておき、必ず領収書を保管しておくことが、円満な相続の秘訣です。
7. 相続手続きでお悩みなら行政書士にご相談ください
ご家族が亡くなられた直後の慌ただしい時期に、慣れない戸籍の収集や銀行とのやり取りを行うのは、想像以上に心身の負担となります。
「手続きの仕方が分からない」「どの書類を揃えればいいのか教えてほしい」といった不安があるときは、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。仮払い制度のサポートはもちろん、その後の遺産分割協議書の作成や名義変更まで、一貫してサポートいたします。
確実かつスムーズに手続きを進めることで、ご遺族が安心してこれからの生活を送れるよう、私たちが力添えをさせていただきます。
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