こんにちは。行政書士です。
皆さんは、「将来、子どもに実家を譲りたい。せっかくなら、暦年贈与の110万円の枠を使って少しずつ非課税で譲れないだろうか?」と考えたことはないでしょうか。
行政書士として皆様からのご相談を伺う中で、このようなご要望をいただくことは多くあります。
結論から申し上げますと、暦年贈与の仕組みを使って実家(不動産)を贈与すること自体は可能です。
しかし、現金のお小遣いを手渡すようなわけにはいきません。不動産には特有のルールがあり、事前の準備なしに進めると、思わぬ税金やコストに頭を悩ませることになります。
今回は、110万円の基礎控除を使って実家を贈与するための現実的な方法と、事前に知っておくべき注意点について、行政書士の目線から分かりやすく解説いたします。
1. 実家の価値はどう決まる?「110万円以下」はあり得るか
暦年贈与は「1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産が110万円以下なら贈与税がかからない」という制度です。実家を贈与する場合、まずはその実家が「税務署から見ていくらの価値があるか」を知る必要があります。
「うちの実家は築40年でボロボロだから、価値なんてほとんどないはず」と思われるかもしれません。しかし、贈与税を計算する際の価値(評価額)は、実際の売買価格ではなく、国税庁の「路線価」や市区町村の「固定資産税評価額」を基準に独自のルールで計算されます。
日本の土地は、たとえ狭くてもそれなりの評価額がつくことが多く、建物と合わせると110万円以下に収まるケースは非常に稀です。つまり、実家の土地と建物を「丸ごと」一度に贈与しようとすれば、ほぼ確実に基礎控除の枠を超え、多額の贈与税が発生してしまいます。
2. 110万円枠の賢い使い方:「持分贈与」という選択肢
「それなら、無税で実家を譲るのは無理なのか」と諦める必要はありません。用いられるのが、不動産の「持分(もちぶん)を少しずつ贈与する」という方法です。
不動産そのものを物理的に切り分けることはできませんが、「権利」をパーセンテージで分けることは可能です。
例えば、評価額が1,000万円の実家があったとします。この実家の「10分の1(10%)」の権利だけを今年贈与すれば、その年の贈与額は100万円となり、基礎控除の110万円以下に収まります。これを毎年10%ずつ、10年かけて行えば、計算上は贈与税をかけずに1,000万円の実家の権利をすべて子どもに移すことができます。
一気に名義を変えるのではなく、パズルのピースを毎年1つずつ渡していくようなイメージです。これが暦年贈与を活用した不動産贈与の「賢い使い方」と言えます。
3. 要注意!贈与税以外にかかる「隠れたコスト」
持分贈与は一見すると魔法のような節税方法に見えますが、行政書士としては「安易に行うべきではありません」と必ずお伝えしています。なぜなら、贈与税以外の「コスト」を見落としがちだからです。
実家の名義(持分)を変更すると、その都度以下の税金や費用がかかります。
- 登録免許税:法務局で名義変更(登記)をする際にかかる国税です。不動産評価額の「2%」がかかります。(相続の場合は0.4%ですが、贈与の場合は割高です)
- 不動産取得税:不動産を取得した際にかかる地方税です。(相続の場合は原則かかりませんが、贈与の場合はかかります)
- 専門家への報酬:登記手続きは複雑なため司法書士へ、契約書作成は行政書士へ依頼することが多く、その都度報酬が発生します。
毎年少しずつ持分を移せば、これらの税金や手続き費用が「毎年」発生します。結果として、「贈与税はゼロになったけれど、トータルの出費は相続で一気に引き継いだ方が圧倒的に安かった」というケースも少なくないのが現実です。
4. 税務署に否認されないための「贈与契約書」
もう一つ、持分贈与を行う上で絶対に欠かせないのが「証拠を残すこと」です。
毎年同じ時期に、同じ割合で贈与を繰り返していると、税務署から「最初から1,000万円の実家を譲るつもりだったのに、税金逃れのために分割しただけだ」とみなされ、後から一括で多額の贈与税を課されるリスクがあります。
これを防ぐためには、贈与を行うたびに「贈与契約書」をしっかりと作成し、親と子どもの双方の合意があったことを客観的な書面で残す必要があります。
私たち行政書士は、この贈与契約書の作成を通じて、将来の無用なトラブルを防ぐお手伝いをしています。
5. おわりに:実家の贈与は「相続」との比較がカギ
暦年贈与の110万円枠を使って実家を譲ることは可能ですが、手間や思わぬコストがかかります。「非課税枠」という言葉だけにとらわれず、各種税金や手続きの負担を総合的に考え、将来の「相続」で引き継ぐ場合とどちらがご家族にとって得策かを比較することが何より大切です。
「うちの実家の場合はどう進めるのが一番良いのだろう?」と迷われた際は、ご自身で判断して動かれる前に、ぜひお近くの行政書士や専門家にご相談ください。ご家族の状況に合わせた、現実的で最適な道筋をご提案させていただきます。
📝 暦年贈与と不動産の法律クイズ 📝
実家を暦年贈与(年間110万円以下)で贈与したい場合、その不動産の「価値(評価額)」は通常どのように決まるでしょうか?
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 0745-60-3033 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府・京都府の一部 ※オンライン面談やご自宅への訪問をいたします