はじめに:おひとりさまの「最後」の備え、死後事務委任とは?
身寄りがないおひとりさまや、ご親族が遠方にいて死後の負担をかけたくないとお考えの方にとって、ご自身が亡くなった後の各種手続きを第三者に託す「死後事務委任契約」は非常に有用な備えです。
役所への届出や未払い費用の清算、遺品整理など、死後に発生する事務手続きは多岐にわたりますが、中でも多くの方が気にされるのが「ご遺骨の埋葬・お墓をどうするか」という問題です。お墓の継承者がいないおひとりさまにとって、これは切実な課題となります。
現代ではライフスタイルの変化に伴い、お墓を継ぐ人がいなくても選択できる多様な埋葬方法が存在します。本記事では、行政書士としての実務的な視点から、死後事務委任契約で指定できる「5つの納骨・埋葬方法」と、その事実上の注意点について分かりやすく解説いたします。
方法1:昔ながらの安心感「一般墓への納骨」
最も伝統的でイメージしやすいのが、ご親族が管理している「代々墓」への納骨や、ご自身で生前に新しくお墓(墓石)を建立し、そこへ納骨するという方法です。
死後事務委任契約においてこの方法をご希望される場合、私ども行政書士などの受任者は、ご逝去後に火葬を済ませた後、指定された墓地管理者(お寺や霊園)と連絡を取り、納骨の手続きを行います。
ここで実務上の注意点となるのが、お寺(菩提寺)にお墓がある場合です。特定の宗派の作法に則った手続きが必要になることが多いため、生前にお寺側へ「自分が亡くなった後は第三者(行政書士など)が納骨に伺うこと」を伝え、承諾を得ておくと、死後の手続きが非常にスムーズになります。
方法2:おひとりさまに選ばれる「永代供養(えいたいくよう)」
近年、おひとりさまからのご依頼で非常に増えているのが「永代供養」です。これは、お墓の継承者がいない方に代わって、霊園や寺院が責任を持ってご遺骨の管理と供養を永代にわたり行ってくれる方法です。
死後事務委任契約で永代供養を指定しておくことで、無縁仏になる心配がなくなります。永代供養には、最初から他の方のご遺骨と一緒に埋葬される「合祀(ごうし)型」と、一定期間は個別のスペースで安置され、その後に合祀される「個別安置型」があります。
注意点として、一度「合祀」されてしまうと、後から「やはり別の場所へ移したい」と思っても、ご遺骨を取り出すことは物理的に不可能となります。この事実は契約前に必ずご理解いただいております。
方法3:自然に還るイメージで人気の「樹木葬(じゅもくそう)」
墓石の代わりに、樹木や花をシンボル(墓標)としてご遺骨を埋葬する方法が「樹木葬」です。自然志向の方に好まれ、継承者を必要としないため、こちらも永代供養とセットになっていることが一般的です。
ここで法律に携わる者として一つ強調しておきたい事実があります。それは「自然に還るからといって、ご自身の所有する山や自宅の庭に勝手にご遺骨を埋めてよいわけではない」ということです。ご遺骨を埋蔵できる場所は「墓地、埋葬等に関する法律」によって、都道府県知事等の許可を受けた「墓地」に限定されています。
したがって、死後事務委任契約で樹木葬を実現するためには、必ず「法的に許可を得た樹木葬専用の霊園・墓地」を生前に選定し、契約を済ませておく必要があります。
方法4:海などの大自然へ還る「散骨(さんこつ)」
お墓という形を残さず、海などに遺骨を撒く「散骨」を希望されるおひとりさまもいらっしゃいます。海洋散骨が代表的です。
散骨については、現在の日本の法律で明確に禁止する規定はないものの、厚生労働省のガイドラインや各自治体の条例によって厳格なルールが定められています。たとえば、ご遺骨と分からないようにパウダー状(粉骨)にする必要があり、海岸から一定の距離を離れた海上で、周辺の環境や漁業に配慮して行わなければなりません。
行政書士が死後事務としてこれを行う場合、信頼できる専門の散骨業者へ委託し、ルールに則って確実に散骨が行われたことの証明(散骨証明書)を受領するという流れで実務を行います。
方法5:ご遺骨の一部をごく身近に置く「手元供養」
すべてのご遺骨をお墓や海に納めるのではなく、ごく一部を小さな骨壺や専用のペンダントなどに納め、ご自宅などに置いておく「手元供養」という選択肢もあります。
ご遺骨を自宅で保管すること自体は違法ではありません。死後事務委任において「一部は散骨し、一部は手元供養品として指定した友人や遠方の親族へ届けてほしい」といった細かなご要望を契約に盛り込むことも可能です。ただし、受け取る側の了承を得ておくことが前提となります。
希望の埋葬方法を死後事務委任で実現するための注意点
これまでご紹介したように、埋葬方法には5つの主な種類がありますが、ご自身の希望を死後事務委任契約で確実に叶えるためには、不可欠な要素が2つあります。
- 契約書(公正証書)への明確な記載:どの霊園の、どの区画に、どのようなプランで埋葬してほしいのかを特定しておく必要があります。
- 費用の確保:火葬費用、霊園への支払い、散骨業者への委託費用、そして我々専門家への報酬などを計算し、生前に預託金としてお預けいただくか、生命保険の受け取りを活用するなどの手当てをしておかなければ、受任者が実費を立て替えることはできないため手続きがストップしてしまいます。
おわりに:確実な手続きのために行政書士がお手伝いできること
「最後はどうありたいか」というお気持ちは、お一人おひとり異なります。しかし、どれほど強い希望があっても、それを適切な形で書面に残し、実行してくれる相手を確保しておかなければ、法的な手続きの壁に阻まれ、思い通りにならないのが現実です。
私ども行政書士は、単に契約書を作成するだけでなく、ご希望の埋葬方法が法的に問題なく実現可能か、費用はどれくらい必要かといった現実的なご相談からサポートいたします。「おひとりさまでも、誰にも迷惑をかけず、自分らしい最後を迎えたい」とお考えの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
📝 おひとりさまの死後事務委任クイズ 📝
【第1問】永代供養の中で他の方と一緒に埋葬される「合祀(ごうし)型」を選んだ場合、後から遺骨を別のお墓に移したくなった時はどうなるでしょうか?
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
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