1. はじめに:相続放棄で「実家の空き家」から完全に解放されるのか?
こんにちは。日々の業務のなかで、相続や土地に関するご相談を多く受ける行政書士です。
「実家が空き家になっているが、住む予定もないし売れる見込みもない。相続放棄をすれば、すべて手放せるから安心ですよね?」
私たちのもとには、このようなご質問がよく寄せられます。確かに、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、初めから相続人ではなかったことになり、不動産のようなプラスの財産も、借金のようなマイナスの財産も一切引き継ぐことはありません。
しかし、「相続放棄さえすれば、空き家の管理から完全に解放される」と思い込むのは少し危険です。実は、状況によっては相続放棄後も一定の責任が残るケースがあるからです。今回は、法改正を踏まえた「相続放棄後の管理責任」の真実と、不要な土地を手放すための新しい制度について、事実に基づき分かりやすく解説します。
2. 2023年民法改正で明確になった「保存義務」
実は、2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法により、相続放棄をした後のルールが大きく変わりました。
以前の法律では、相続放棄をした人に対して「次に管理する人が管理を始められるようになるまで、自分の財産と同じように管理を継続しなければならない」というやや曖昧な義務が定められていました。そのため、「実家から遠く離れて暮らしているのに、わざわざ草刈りや戸締まりの管理に行かなければならないのか」といった混乱が生じていたのです。
今回の法改正により、この責任は「保存義務」という形に整理され、対象となる条件が明確になりました。新しいルールでは、相続放棄をした時に、その財産を「現に占有している」場合に限り、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、財産を保存する義務を負うことになりました。逆に言えば、現に占有していなければ、原則として保存義務は負わないことになります。
3. 注意すべき「現に占有している」状態とは?
では、法改正の重要なポイントである「現に占有している」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
もっとも分かりやすいのは、亡くなった親と同居しており、親が亡くなった後も引き続きその実家に住み続けているケースです。この場合、明らかにその家を占有しているため、相続放棄をしたとしても、次の管理者に家を引き渡すまでの間、適切に保存する義務が残ります。
また、ご自身は別の場所に住んでいても、実家の鍵を一人で管理し、家の中の物を自由に持ち出したり動かしたりできるような事実上の支配状態にある場合も、「現に占有している」とみなされる可能性が高いと解釈されています。
一方で、生前から実家を離れて遠方に住んでおり、鍵も持っておらず、実家の管理に全く関与していないような場合は、「現に占有している」とは判断されず、法的な保存義務は発生しないと考えられます。
4. 空き家を放置し続けることの現実的なリスク
もし、あなたが「現に占有している」状態で相続放棄をし、保存義務を負っているにもかかわらず、空き家をそのまま放置してしまったらどうなるでしょうか。
建物は人が住まなくなると急速に老朽化が進みます。もし、放置された空き家の屋根瓦が台風で飛んで隣の家の窓ガラスを割ってしまったり、老朽化したブロック塀が倒れて通行人にケガをさせてしまったりした場合、保存義務を怠ったとして、損害賠償責任を問われるリスクがあります。
「相続放棄をしたから自分には関係ない」と放置した結果、思わぬトラブルに巻き込まれる事態は避けなければなりません。この義務を完全に免れるためには、家庭裁判所で「相続財産清算人」を選任してもらい、その人に財産を引き渡すという法的な手続きが必要になります。ただし、この手続きには数十万円から百万円程度の予納金がかかることが多く、金銭的な負担が重くのしかかる現実があります。
5. もう一つの選択肢「相続土地国庫帰属制度」とは
不要な不動産を引き継ぎたくないと考えたとき、かつては「相続放棄」がほぼ唯一の選択肢でした。しかし、相続放棄は「すべての財産を放棄しなければならない」という強い効果があります。「実家の土地はいらないけれど、親が残してくれた預貯金は受け取りたい」という場合には利用できません。
そこで、2023年4月27日から新しくスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、相続によって取得した「不要な土地」を手放し、国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)ことができる制度です。相続放棄とは異なり、預貯金などの他の財産は相続したうえで、特定の土地だけを選んで手放す申請ができる点が最大のメリットです。
6. 相続土地国庫帰属制度のハードル:空き家はそのまま引き取ってもらえない
しかし、この相続土地国庫帰属制度は決して万能ではありません。国もどんな土地でも無条件に引き取ってくれるわけではなく、明確な要件が定められています。
特に、実家の空き家問題において最も高いハードルとなるのが、「建物がある土地は引き取ってもらえない」というルールです。つまり、空き家が建っている状態では申請すらできず、制度を利用するためには、まず自費で建物を解体し、更地にする必要があります。建物の解体には数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。
さらに、更地にした後も、審査を通過するためには「境界が明確であること」や「担保権が設定されていないこと」などの条件をクリアする必要があります。無事に承認された後も、10年分の土地管理費相当額の負担金(原則として1筆20万円〜)を国に納付しなければなりません。
7. まとめ:負動産トラブルを防ぐために早めの対策を
いかがでしたでしょうか。相続放棄をすればすべての責任から逃れられるわけではなく、状況によっては「保存義務」が残ります。また、新しい「相続土地国庫帰属制度」も、事前の解体費用や厳しい要件があるため、誰でも簡単に利用できるわけではありません。
どちらの選択肢にも一長一短があり、現在の状況(財産の内訳、実家との関わり方、建物の状態など)によって、選ぶべき最善の方法は異なります。
「誰も使わない実家をどうしよう」と悩んだときは、ご自身の判断だけで放置したり手続きを進めたりせず、ぜひお早めに私たちのような専門家にご相談ください。事実と法律に基づき、あなたにとって最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。
📝 相続放棄と空き家対策の法律クイズ 📝
2023年の民法改正により、相続放棄をした人がその不動産に対して負う責任のルールが変わりました。新しいルールにおいて、引き渡しまでの保存義務が発生するのはどのような場合でしょうか?
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