1. はじめに
「農地を相続放棄すれば、もう何の手続きもいらずにすぐ楽になれる」 そんなふうに思っていませんか? 確かに相続放棄は、財産を引き継ぎたくない人にとって大切な選択肢のひとつです。しかし、実際には家庭裁判所での申立てが必要だったり、放棄しても一定期間は管理義務が残ったりと、「放棄すればすべて解決」というわけにはいきません。特に農地は宅地や預金などと違い、農地法による制限があるため、管理や税金の面でも注意が必要です。この記事では、農地を相続放棄するとどうなるのか、実際に必要な手続きや気を付けるべき点をわかりやすく解説します。
2. 相続放棄とは? 家庭裁判所での申立てが必要
相続放棄とは、相続人が「財産を一切引き継ぎません」と宣言する制度です。これを行うには、家庭裁判所に申述書を提出し、正式に受理される必要があります。単に「相続しません」と兄弟や親族に伝えただけでは法的効力はありません。また、相続放棄には期限があり、相続の開始(亡くなったことを知った日)から3か月以内に行わなければなりません。もし期限を過ぎれば、原則として相続を承認したとみなされます。
申立て前に押さえたいポイント
相続財産の内容や負債の有無をできる範囲で確認し、戸籍収集などの準備を進めましょう。迷う場合は、申立て期限内に「熟慮期間伸長」の申立てで時間を確保することも検討しましょう。
3. 放棄しても「管理義務」はすぐにはなくならない
「相続放棄をすれば農地の管理から解放される」と考える人が多いですが、実はすぐに責任がなくなるわけではありません。相続放棄をしたとしても、次に相続する人が確定するまでの間は「相続財産の管理義務」が残るのです。例えば、農地が荒れて近隣に雑草や害虫の被害を出した場合、相続放棄をした人であっても一定の責任を問われることがあります。農地はそのままにすると遊休農地として扱われ、税金や行政からの勧告につながる可能性もあるため注意が必要です。
トラブルを避けるための最小限の管理
草刈りや見回りなど、近隣への影響を抑える最低限の管理は続けましょう。状況により、地域のシルバー人材センターや外部業者へ一時的に依頼するのも有効です。
4. 相続人全員が放棄したらどうなる?
相続人が全員相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人に移ります。たとえば子どもが放棄すれば、次は親、親もいなければ兄弟姉妹へと移っていきます。それでも誰も引き継がなければ、最終的には国庫に帰属します。ただし、国庫に移るまでには時間がかかり、その間は家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」が農地を管理することになります。つまり「放棄すればすぐ国に返せる」というわけではないのです。
5. 農地だけ放棄することはできない
特に注意したいのは「農地だけ放棄して、その他の財産は相続する」ということはできないという点です。相続放棄は財産全体について行うもので、一部だけを選んで放棄することは認められていません。つまり「現金や家は欲しいけど、農地だけはいらない」という希望は叶えられず、すべてを相続するか、すべてを放棄するかの二択になります。この仕組みを理解せずに軽い気持ちで放棄すると、思わぬ不利益を被る可能性があります。(正確には、一定の条件下においては「限定承認」という選択肢も存在します。)
代替案を検討しよう
一括放棄しか選べないからこそ、放棄以外の選択肢(売却・換価分割・他の相続人への譲渡・管理や貸付の継続など)を事前に検討する必要があります。
6. 専門家に相談して正しい判断を
農地を相続放棄したいと考えるときは、単に「放棄すれば終わり」ではなく、その後の流れや管理義務、他の相続人への影響まで考えることが必要です。特に農地の場合は、固定資産税や農地法の規制といった独自の問題が絡むため、専門的な判断が欠かせません。行政書士や弁護士に相談すれば、相続放棄の具体的な流れや代替案(農地を売却して現金化する方法、他の相続人への譲渡など)についてアドバイスが得られます。困ったときは一人で悩まず、早めに相談しておくことが安心につながります。
相談時に用意したい資料
被相続人(亡くなった人)の戸籍関係、不動産登記事項証明書、地図・測量図、固定資産税の納税通知書などをそろえると良いでしょう。
7. まとめ
農地を相続放棄すれば、すぐに手続き不要で楽になるわけではありません。家庭裁判所への申立てが必要であり、一定期間は管理義務も残ります。また、農地だけを放棄することはできず、すべての財産を一括して放棄するしかありません。「放棄すればすべて解決」と誤解しないことが大切です。本当に放棄が最善なのかどうか、家族でよく話し合い、必要に応じて専門家に相談することを強くおすすめします。
クイズ
読み込み中…
…
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。