農地の相談を受けていると、ときどき「そんなつもりではなかったのに、転用と言われてしまった」という声に出会います。
悪意や故意がなくても、農地の利用方法によっては、法律上「農地以外の用途」に見なされることがあります。今回は、実務で特に発生しやすい事例をランキング形式で整理してみました。
「何が転用になるのかイメージしづらい」という方の参考になれば幸いです。
第1位:駐車場利用(砂利を敷いただけでも該当することがある)
農地を駐車場として使うケースが最も多く、トラブルの発生件数も多い印象です。
- 車を置いただけ
- 砂利を敷いて整地しただけ
- 親族が車を数台止めているだけ
こうした場合でも、農地としての利用実態がなくなると、転用と判断される可能性があります。「設備を設置していないから大丈夫」という考え方は通用しないことが多い点が特徴です。
第2位:資材置場としての使用
次に多いのが、農地にさまざまな荷物を置いてしまうケースです。
- 建築資材
- 木材
- 機械・工具類
- 古い軽トラック
持ち主の感覚としては「置いているだけ」ということが多いのですが、農業以外の目的と判断されやすく、気づかないうちに転用扱いになることがあります。
第3位:物置・コンテナの設置
農地にプレハブや物置、コンテナなどを設置するケースもよく見られます。
- 古いプレハブ小屋を移設した
- 物置を置いて農機具以外の物も保管している
- 中古コンテナを倉庫代わりに使っている
農地以外の施設が恒常的に設置されているかで判断されることが多い点が、実務的なポイントです。
第4位:ドッグランとして利用
近年増えているのが、農地をペットの運動スペースにするケースです。
- 柵で囲ってドッグランスペースにした
- 雑草対策として防草シートを敷いた
- 遊具や障害物などを設置した
「ちょっと遊べる場所を作っただけ」という感覚でも、農地らしさが失われると転用扱いになります。レジャー用途の利用は、周囲からの通報で発覚するパターンもあります。
第5位:キャンプ・BBQスペース
農地をキャンプやBBQの場所として使うケースも注意が必要です。
- テーブル・イスを設置した
- 焚き火用のスペースやウッドデッキを作った
- テントを常設している
このように「休息・遊び」を目的とする形になると、農地としての利用実態がなくなり、転用と判断されることが多いです。
第6位:太陽光パネルの設置
太陽光発電設備は、典型的な転用パターンです。意外なのは「農地の端に少しだけ設置した場合」でも、転用扱いとなり得るという点です。
設備の規模ではなく、農地の用途が農地以外に変化したかどうかが判断基準になります。
第7位:休憩スペースの常設
農作業の途中で休憩すること自体は問題ありませんが、次のような設備を設置すると注意が必要です。
- 日除けテントを常設した
- テーブル・イスを置いて常時使用している
- レジャー目的のスペースとして活用している
「畑のついでに作った休憩場所」という感覚でも、農業以外の目的で土地を利用していると見なされ、転用の議論に入る可能性があります。
まとめ:「悪気がなくても転用になる」パターンに注意
農地の転用について特に誤解が多いのは、「悪気なく使っていても転用になってしまうことがある」という点です。
- 車・資材・設備など「農業以外の物」が置かれている
- 農地としての利用実態がなくなっている
- 第三者の出入りや収益目的の利用が始まっている
このような状態になると、転用と判断されやすくなり、行政から指導・原状回復を求められることもあります。農地は「私有地」であっても、一般の宅地とは異なる扱いになります。
農地活用を検討する際は、「始めてしまう前」に専門家である行政書士にご相談ください。
🌾 知らずにやってない?農地転用クイズ 🌾
【第1問】所有する農地に「砂利」を敷いて整地し、親族が車を停める駐車場として使い始めました。建物などの設備は一切ありません。これは法律上「農地転用」にあたるでしょうか?
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