借金があっても安心?限定承認で相続時の損を防ぐ方法と注意点

「亡くなった親に借金があったらどうしよう」「相続放棄しかないのかな?」 そんな不安を感じる方は少なくありません。 実は、相続放棄以外にも“損を最小限に抑える”ための制度が存在します。 それが、限定承認(げんていしょうにん)です。 この記事では、行政書士の立場から、限定承認の仕組み・手続き・注意点を、やさしく分かりやすく解説します。

1. 相続で借金も引き継がれるって本当?

相続というと「財産をもらえる」というイメージが強いですが、実際には、財産と同時に借金(負債)も引き継ぐことになります。 これを「包括承継(ほうかつしょうけい)」といい、プラスもマイナスもまとめて引き継ぐのが原則です。

たとえば、亡くなった親に1000万円の預金があり、借金が800万円あれば、相続人は200万円分の財産を受け取れます。 しかし、逆に預金500万円で借金が800万円なら、差額の300万円は相続人が自分の財産で返済しなければなりません。 このときに検討されるのが、「相続放棄」か「限定承認」です。

2. 限定承認とは?相続放棄との違いをわかりやすく解説

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で借金などの債務を支払う制度です。 つまり、「プラスの財産を超えてマイナスの借金までは払わない」というルールのもとで相続する仕組みです。

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄は「最初から相続しない」選択。財産も借金も一切受け取りません。 一方、限定承認は「財産は受け取るが、借金はその範囲内でしか支払わない」という中間的な制度です。

項目相続放棄限定承認
相続するかしない(完全放棄)財産を限定的に相続
借金の支払いしない相続財産の範囲内で支払い
メリット借金を一切引き継がないプラスが残れば受け取れる
デメリット財産も一切もらえない手続きが複雑・全員同意が必要

3. 限定承認のメリットと注意点

借金より財産が多いときに有効

「財産がある程度あるけれど、借金の全額は分からない」というときに、限定承認は非常に有効です。 なぜなら、相続財産の範囲で借金を支払えば、それ以上の負担は発生しないからです。 結果として、プラスの財産が残ればそれを相続人が受け取ることができます。

相続人全員の同意が必要

限定承認は、相続人全員で共同申立てをする必要があります。 一人でも反対があると成立しないため、兄弟姉妹間での意思統一が欠かせません。 また、相続人が誰かを正確に調べる「戸籍調査」も必要です。

手続きが複雑で時間がかかる

限定承認を行うには、家庭裁判所への申立てが必要で、財産目録や債権者への公告など、複数の手続きが伴います。 相続放棄よりも手間が多く、専門的な書類作成が求められます。

4. 限定承認の具体的な手続きの流れ

① 家庭裁判所に申立てを行う

被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。 申立期限は相続開始を知った日から3か月以内。 この期間を過ぎると、法律上「単純承認(すべて引き継ぐ)」とみなされるので注意が必要です。

② 財産目録を提出する

預貯金、不動産、株式、借入金などを調査し、財産目録を作成します。 これは「どの範囲まで支払いに充てるか」を明確にするための重要書類です。

③ 公告・弁済手続き

裁判所が限定承認を受理すると、官報で公告されます。 それにより、債権者(お金を貸していた人)に「名乗り出てもらう」手続きを行います。 その後、財産の範囲で借金を支払い、残りがあれば相続人が受け取ります。

5. 限定承認を利用する際の3つの注意点

1. 期限を過ぎると単純承認扱いになる

限定承認は、相続が始まったことを知ってから3か月以内に申立てなければなりません。 この期間を過ぎると、自動的に「単純承認」とされ、借金の返済義務まで引き継ぐことになります。

2. 相続人全員の同意が取れないと利用できない

相続人のうち一人でも「放棄したい」「関わりたくない」と言うと、限定承認は成立しません。 家族間の話し合いを早めに行い、全員の合意を得ることが大切です。

3. 手続きが専門的で複雑

書類作成や財産調査、債権者への公告などは法律の専門知識を要します。 自分で行うことも可能ですが、現実には行政書士や司法書士のサポートを受ける方がスムーズです。

6. 行政書士に相談するメリット

戸籍や財産関係の調査を代行

行政書士は、相続人の確定に必要な戸籍収集や、財産目録の作成をサポートします。 金融機関や役所への照会など、煩雑な事務を任せることで手続きが効率化します。

他士業との連携でワンストップ支援

限定承認では税務(譲渡所得課税など)が発生することもあります。 行政書士は税理士・司法書士と連携し、家庭裁判所申立書や登記・税申告までスムーズに対応します。

トラブル防止と安心感

借金が絡む相続は感情的な対立を生みやすいものです。 第三者である行政書士が間に入ることで、家族間の誤解やトラブルを避け、冷静な判断を支援できます。

7. まとめ:限定承認を知って「損しない相続」を選ぼう

相続には、財産をすべて受け取る「単純承認」、すべて放棄する「相続放棄」、そして中間の「限定承認」があります。 借金の可能性がある場合には、この限定承認があなたと家族を守る手段となります。

重要なのは、期限内に正しい手続きを行うこと。 早めに専門家へ相談し、財産と借金の全体像を整理しておくことで、「思わぬ損」を防ぐことができます。

行政書士は、相続の初期段階から手続き完了まで伴走し、安心できる相続の実現をサポートします。 「借金があるから不安…」という方も、まずは一度ご相談ください。

クイズ:限定承認の基礎

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