亡くなった親の遺品から一通の遺言書──「全財産を愛人に相続させる」。
ドラマの中だけの話に思えますが、現場では珍しくありません。では、家族は本当に一円も受け取れないのでしょうか。
今回は、遺言の効力、家族に残された遺留分、請求の期限、無効になる可能性、実務の手順まで、法律のルールをやさしく解説します。
更新日:2025年10月29日目次
1. まず結論:家族が「ゼロ」になるとは限らない
遺言に「全財産を愛人に」と書かれていても、配偶者や子には『遺留分(いりゅうぶん)』という最低限の取り分が認められています。
したがって、家族が何も受け取れないことは、ありません。一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません(のちほど説明)。
2. 遺言の原則:本人の意思は強いが「限界」もある
民法は、人は自分の財産を遺言で自由に処分できる
と定めています。従って、愛人・友人・団体など、家族以外に財産を遺すことも可能です。
ただし、家族の生活の基盤を守るものとして遺留分が用意されており、遺言の自由はその範囲で制限されます。
3. 家族の最低保証「遺留分」とは
遺留分は、法定相続人が必ず確保できる最低限の割合です。遺言で極端な偏りがあっても、この範囲は取り戻せます。
| 相続人の構成 | 遺留分の合計 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 遺産全体の1/2(を配偶者と子で分け合う) | 例:子1人なら配偶者1/4・子1/4が目安 |
| 子のみ | 遺産全体の1/2(子の人数で按分) | 子2人なら各1/4 |
| 配偶者のみ | 遺産全体の1/2 | 直系尊属・兄弟がいなくても同じ |
| 直系尊属(親)のみ | 遺産全体の1/3 | 子も配偶者もいないケース |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし | 遺言どおりになりやすい |
※遺留分は金銭請求で取り戻すのが原則です。
4. いくら取り戻せる?遺留分侵害額請求の具体例
例1:遺産2,000万円/子1人のみ(遺言:全て愛人に)
子の遺留分=全体の1/2=1,000万円。愛人に対し1,000万円の金銭請求が可能。
例2:不動産が中心(自宅3,000万円)で現金が少ない場合
愛人が不動産を相続しても、家族は金銭で遺留分を請求できます。支払資金が不足する場合、売却・借入・分割払いの和解等で調整することになります。
5. 請求の期限(時効・除斥期間)と証拠集め
- 知った時から1年:愛人が受け取ったこと・侵害額を知った日から1年で時効。
- 相続開始から10年:これを超えると請求できない。
迷ったらすぐ専門家へ。内容証明・計算書・財産目録・評価資料などを整え、交渉・調停に備えます。
6. 「愛人に全部」の遺言が無効・無力化される可能性がある場面
- 方式の不備:自筆なのに全文自書でない、日付・署名・押印なし等。
- 遺言能力の欠如:重度の認知症等で意思能力がない状態。
- 強要・詐欺:誰かに無理やり書かされた、だまされた。
- 公序良俗違反等:極端な条件付けなど。
なお、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認が不要になります。
7. 実務の流れ:家族が取るべき行動チェックリスト
- 遺言の保全:自筆は勝手に開封せず家庭裁判所へ「検認」申立て
- 相続人調査:戸籍を出生から死亡まで収集し、配偶者・子・親・兄弟等を確定。
- 財産調査:不動産(固定資産税・登記事項)、預貯金、有価証券、保険、借金も含め把握。
- 遺留分の試算:相続開始時点の評価で計算。生前贈与があれば加算対象の有無も検討。
- まとまらない場合:家庭裁判所の調停・審判等を検討。
8. 予防と備え:争いを避ける遺言・生前対策
(1)遺言の質を上げる
- 公正証書遺言の活用:方式不備のリスク低減、原本保管で安心。
- 付言事項で背景・配慮を丁寧に記載:家族の納得感を高める。
- 遺留分配慮を前提に設計:のちの請求を織り込んだ金銭準備や保険活用。
(2)家族への事前説明
- 遺言の存在と保管場所、意図を生前に共有しておくと、対立の火種が小さくなります。
※本記事は一般的な解説です。個別事情により結論が変わる場合があります。お気軽にご相談ください。
💡理解度チェッククイズ
この記事のポイントを3問で総復習。各問の「答えを見る」をタップ!
Q1.配偶者と子がいるのに、遺言で「全財産を愛人に」と書かれていた場合、家族が行使できる代表的な権利はどれ?
- 特別受益の持戻し請求
- 遺留分侵害額請求
- 代償分割請求
▶ 答えを見る
正解はB:遺留分侵害額請求。配偶者・子などの遺留分権利者は、遺言で偏った処分があっても金銭で取り戻しを請求できます。
Q2.相続人が「配偶者+子2人」のとき、遺留分の合計は遺産全体のどれ?
- 1/3
- 1/2
- 3/4
▶ 答えを見る
正解はB:1/2。配偶者と子がいる場合、遺留分の合計は遺産の2分の1。その範囲内で配偶者と子が按分します。
Q3.遺留分侵害額請求の期限として正しいのはどれ?(消滅)
- 相続開始から10年、または侵害を知った時から1年(早い方)
- 遺言書の開封から2年
- 相続開始から5年
▶ 答えを見る
正解はA。「知った時から1年」と「相続開始から10年」のいずれか早い方で権利が消滅します(時効・除斥期間)。
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