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離婚協議書 2026年5月2日

【2026年4月施行】共同親権と単独親権の違いは?協議離婚で決めるべきポイントを行政書士が解説

こんにちは。身近な街の法律家、行政書士です。 2024年(令和6年)5月に成立した民法等の改正により、2026年(令和8年)4月1日から新しい親権制度がスタートしました。これまで日本の離婚制度では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみが原則とされていました。しかし今回の改正により、離婚後も両親が共同で親権を持つ「共同親権」が選択できるようになったのです。 本記事では、新しく導入された「共同親権」の仕組みと、これから協議離婚に向けて話し合いをされる方が知っておくべきポイントを、行政書士の目線から分かりやすく解説いたします。 1. 共同親権と単独親権の違いとは?……