はじめに
「自分に万一のことがあったあと、この子はどうなるのだろう」
犬や猫など、ペットと暮らしている方から、こうした不安の声を聞くことは少なくありません。家族同然に過ごしてきた存在だからこそ、最後まで責任をもって守りたい。中高年を過ぎ、将来のことを現実的に考え始めた方ほど、強く感じる悩みではないでしょうか。
ただ、ペットは法律上「物」として扱われ、人のように相続人になることはできません。では、「自分が亡くなったあと、ペットの世話をしてほしい」という希望は、法的に実現できないのでしょうか。
結論から言えば、負託付遺言(ふたくつきいごん)という方法を使えば、一定の範囲で実現することが可能です。本記事では、行政書士の立場から、負託付遺言でできること・できないことを、できるだけ分かりやすく解説します。
1. そもそもペットは相続できない
まず前提として知っておきたいのは、ペット自身に財産を遺すことはできないという点です。相続や遺贈は、あくまで「人」に対して行うものだからです。
そのため、ペットに直接お金を渡す、ペットを相続人にする。といったことは法律上できません。
では、どう考えるかというと、「ペットの世話をする人に財産を遺し、その代わりに世話をしてもらう」という発想になります。ここで登場するのが負託付遺言です。
2. 負託付遺言とは何か
負託付遺言とは、簡単に言えば「財産をあげる代わりに、ある義務を果たしてください」という条件をつけた遺言です。
例えば、次のような形です。
〇〇さんに自宅を遺す。その代わり、私のペットの世話を終生行ってほしい。
法律上、遺言による財産の受け取り(遺贈)に、一定の負担を課すことは認められています。ペットの世話は、その「負担」の内容として比較的イメージしやすいものと言えるでしょう。
3. 負託付遺言でできること
負託付遺言を使うことで、次のような内容を遺言書に盛り込むことが可能です。
- ペットの引き取り先を指定する
- エサや医療費など、飼育費用として一定の財産を渡す
- 世話をする期間(終生など)を明記する
- 他の相続人との関係を整理する
これにより、「誰が」「どのような条件で」「どの財産を使って」ペットを世話するのかを、比較的明確に示すことができます。
実務上も、ペットの世話をめぐるトラブルは、曖昧さから生じることが多いため、文書で残す意味は大きいと感じます。
4. ただし万能ではない点に注意
一方で、負託付遺言には限界もあります。ここは誤解されやすい部分ですので、率直にお伝えします。
まず、負担を果たさなかった場合の強制力が弱いという点です。遺言で義務を課したとしても、日々の世話の状況を細かく監視する仕組みはありません。
また、ペットの性格や健康状態、世話を引き受ける人の生活環境の変化などにより、現実的に世話が続けられなくなるケースも考えられます。
そのため、「書いておけば必ず安心」というものではなく、人選や事前の話し合いが非常に重要になります。
5.実際に検討する際のポイント
負託付遺言でペットの将来を考える際、次のような点を整理しておくことをおすすめします。
まず、誰に託すのか。気持ちだけでなく、その人の生活状況や年齢、ペットとの相性まで考える必要があります。
次に、必要な費用の目安。エサ代、医療費、トリミング代など、想像以上にかかることもあります。現実的な金額を想定しておくことが大切です。
そして、遺言内容を具体的に書くこと。「大切に世話をする」といった抽象的な表現だけでは、後々解釈の問題が生じやすくなります。
6. 行政書士が関わる意味
負託付遺言は、特別な制度ではありませんが、内容の書き方次第で効果が大きく変わります。特にペットの問題は、感情が絡みやすく、家族間で意見が分かれることも少なくありません。
行政書士としては、法律的に可能な範囲を整理する、希望を文章として落とし込む、相続全体のバランスを考える、といった点でお手伝いすることができます。
「ペットのための遺言」というと、少し大げさに感じる方もいらっしゃいますが、実際には、家族への配慮の一つとして考える方が増えてきている印象です。
7. まとめ
「残されたペットの面倒をみてほしい」という思いは、負託付遺言を使うことで、一定程度かたちにすることができます。ただし、万能な制度ではなく、人選や事前の準備が欠かせません。
ペットは言葉を話せません。だからこそ、元気なうちに、人ができる備えをしておくことが大切だと感じます。
もし「自分の場合はどうなるのか」「家族構成や財産状況を踏まえて考えたい」と感じられた場合は、専門家に一度相談してみるのも一つの選択です。行政書士として、現実的な視点で一緒に整理していくことができればと思います。
🐾 ペットのための法律クイズ 🐾
【第1問】「自分にもしものことがあったら、全財産を愛犬に残したい」と考え遺言書に書きました。この遺言は法律的に有効でしょうか?
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