「残されたペットの面倒をみてほしい」は負託付遺言で実現するの?

はじめに

「自分に万一のことがあったあと、この子はどうなるのだろう」

犬や猫など、ペットと暮らしている方から、こうした不安の声を聞くことは少なくありません。家族同然に過ごしてきた存在だからこそ、最後まで責任をもって守りたい。中高年を過ぎ、将来のことを現実的に考え始めた方ほど、強く感じる悩みではないでしょうか。

ただ、ペットは法律上「物」として扱われ、人のように相続人になることはできません。では、「自分が亡くなったあと、ペットの世話をしてほしい」という希望は、法的に実現できないのでしょうか。

結論から言えば、負託付遺言(ふたくつきいごん)という方法を使えば、一定の範囲で実現することが可能です。本記事では、行政書士の立場から、負託付遺言でできること・できないことを、できるだけ分かりやすく解説します。

1. そもそもペットは相続できない

まず前提として知っておきたいのは、ペット自身に財産を遺すことはできないという点です。相続や遺贈は、あくまで「人」に対して行うものだからです。

そのため、ペットに直接お金を渡す、ペットを相続人にする。といったことは法律上できません。

では、どう考えるかというと、「ペットの世話をする人に財産を遺し、その代わりに世話をしてもらう」という発想になります。ここで登場するのが負託付遺言です。

2. 負託付遺言とは何か

負託付遺言とは、簡単に言えば「財産をあげる代わりに、ある義務を果たしてください」という条件をつけた遺言です。

例えば、次のような形です。

〇〇さんに自宅を遺す。その代わり、私のペットの世話を終生行ってほしい。

法律上、遺言による財産の受け取り(遺贈)に、一定の負担を課すことは認められています。ペットの世話は、その「負担」の内容として比較的イメージしやすいものと言えるでしょう。

3. 負託付遺言でできること

負託付遺言を使うことで、次のような内容を遺言書に盛り込むことが可能です。

  • ペットの引き取り先を指定する
  • エサや医療費など、飼育費用として一定の財産を渡す
  • 世話をする期間(終生など)を明記する
  • 他の相続人との関係を整理する

これにより、「誰が」「どのような条件で」「どの財産を使って」ペットを世話するのかを、比較的明確に示すことができます。

実務上も、ペットの世話をめぐるトラブルは、曖昧さから生じることが多いため、文書で残す意味は大きいと感じます。

4. ただし万能ではない点に注意

一方で、負託付遺言には限界もあります。ここは誤解されやすい部分ですので、率直にお伝えします。

まず、負担を果たさなかった場合の強制力が弱いという点です。遺言で義務を課したとしても、日々の世話の状況を細かく監視する仕組みはありません。

また、ペットの性格や健康状態、世話を引き受ける人の生活環境の変化などにより、現実的に世話が続けられなくなるケースも考えられます。

そのため、「書いておけば必ず安心」というものではなく、人選や事前の話し合いが非常に重要になります。

5.実際に検討する際のポイント

負託付遺言でペットの将来を考える際、次のような点を整理しておくことをおすすめします。

まず、誰に託すのか。気持ちだけでなく、その人の生活状況や年齢、ペットとの相性まで考える必要があります。

次に、必要な費用の目安。エサ代、医療費、トリミング代など、想像以上にかかることもあります。現実的な金額を想定しておくことが大切です。

そして、遺言内容を具体的に書くこと。「大切に世話をする」といった抽象的な表現だけでは、後々解釈の問題が生じやすくなります。

6. 行政書士が関わる意味

負託付遺言は、特別な制度ではありませんが、内容の書き方次第で効果が大きく変わります。特にペットの問題は、感情が絡みやすく、家族間で意見が分かれることも少なくありません。

行政書士としては、法律的に可能な範囲を整理する、希望を文章として落とし込む、相続全体のバランスを考える、といった点でお手伝いすることができます。

「ペットのための遺言」というと、少し大げさに感じる方もいらっしゃいますが、実際には、家族への配慮の一つとして考える方が増えてきている印象です。

7. まとめ

「残されたペットの面倒をみてほしい」という思いは、負託付遺言を使うことで、一定程度かたちにすることができます。ただし、万能な制度ではなく、人選や事前の準備が欠かせません。

ペットは言葉を話せません。だからこそ、元気なうちに、人ができる備えをしておくことが大切だと感じます。

もし「自分の場合はどうなるのか」「家族構成や財産状況を踏まえて考えたい」と感じられた場合は、専門家に一度相談してみるのも一つの選択です。行政書士として、現実的な視点で一緒に整理していくことができればと思います。

※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

🐾 ペットのための法律クイズ 🐾

【第1問】「自分にもしものことがあったら、全財産を愛犬に残したい」と考え遺言書に書きました。この遺言は法律的に有効でしょうか?

✅ クイズクリア!お疲れ様でした!

大切な家族であるペットの将来、法的に確実な方法で守りませんか?

🎁 ペットのための遺言作成サポートはこちら 🎁

【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同  上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始       ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府      ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。