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2025年11月26日
冗談が本当になる!? “心裡留保”が引き起こす思わぬトラブル
「そんなの冗談に決まってるだろ」。そう思っていたはずの一言が、本当に「契約」として扱われてしまうことがあります。民法には心裡留保(しんりりゅうほ)という考え方があり、「本心ではない意思表示」であっても、相手が本気だと受け止めれば、契約として有効になる可能性があります。特に、お金・不動産・相続といったテーマになると、「冗談」が大きなトラブルの引き金になることもあります。 1. 心裡留保とは? 「本心じゃないよ」では済まされない理由 まず、今回のテーマである心裡留保(しんりりゅうほ)について、ざっくり押さえておきましょう。心裡留保とは、民法第93条で規定されている概念で、簡単にいえば、……