交通事故の被害者請求
2026年7月5日
ひき逃げ・当て逃げ被害に遭ったら?加害者不明時の対処法と政府保障事業を行政書士がわかりやすく解説
交通事故は、ある日突然、誰の身にも起こり得るものです。 その中でも、相手が現場から逃走してしまう「ひき逃げ(人身事故)」や「当て逃げ(物損事故)」は、被害者にとって精神的なショックが非常に大きい事故といえるでしょう。 「治療費はどうなるの?」「車の修理代は誰が負担してくれるの?」「相手が見つからなかったら泣き寝入りなの?」このような不安を抱える方も少なくありません。 しかし、加害者が分からない場合でも、被害者を救済する制度や、ご自身が利用できる保険があります。今回は行政書士の視点から、ひき逃げ・当て逃げ被害に遭った場合の適切な対応と、国の救済制度である「政府保障事業」について……