交通事故は、ある日突然、誰の身にも起こり得るものです。
その中でも、相手が現場から逃走してしまう「ひき逃げ(人身事故)」や「当て逃げ(物損事故)」は、被害者にとって精神的なショックが非常に大きい事故といえるでしょう。
「治療費はどうなるの?」
「車の修理代は誰が負担してくれるの?」
「相手が見つからなかったら泣き寝入りなの?」
このような不安を抱える方も少なくありません。
しかし、加害者が分からない場合でも、被害者を救済する制度や、ご自身が利用できる保険があります。今回は行政書士の視点から、ひき逃げ・当て逃げ被害に遭った場合の適切な対応と、国の救済制度である「政府保障事業」について分かりやすく解説します。
1. まず知っておきたい「ひき逃げ」と「当て逃げ」の違い
まずは両者の違いを整理しておきましょう。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ひき逃げ | 人が死傷した事故で、加害者が救護義務や警察への報告義務を果たさず逃走すること |
| 当て逃げ | 車や建物など物だけを壊して逃走すること |
大きな違いは人身事故か物損事故かです。なお、後ほど説明する政府保障事業は人身事故を対象とした制度であり、物損のみの当て逃げでは利用できません。
2. 事故直後に最優先で行うこと
ひき逃げ・当て逃げに遭った場合は、慌てず次の対応を行いましょう。
① すぐに110番通報する
相手が逃げてしまっても、必ず警察へ通報してください。事故の記録が残ることで、後日発行される交通事故証明書を取得できます。
交通事故証明書は、以下の手続き等を利用する際の重要書類になります。
- 保険会社への請求
- 政府保障事業
- 各種補償制度
② ケガがある場合は早めに病院を受診する
事故直後は痛みがなくても、数時間から数日後に症状が現れることは珍しくありません。少しでも違和感がある場合は医療機関を受診しましょう。診断書が作成された場合には、警察へ提出し、人身事故として取り扱ってもらうことを検討してください。
③ 保険会社へ連絡する
加入している任意保険会社へも速やかに連絡しましょう。事故状況を説明することで、利用できる補償について案内を受けることができます。
3. 現場でできる証拠収集
加害者の発見や事故状況の立証には、事故直後の証拠が非常に重要です。可能であれば次の内容を記録しておきましょう。
- ナンバープレート(一部でも可)
- 車種・色・特徴
- 逃走方向
- 事故発生時刻
- 車両や現場の写真(ブレーキ痕や破片など)
- ご自身や同乗者のケガ
- 目撃者の氏名・連絡先
また、以下の映像が残っている可能性もあります。そのような情報があれば、できるだけ早く警察へ伝えましょう。
- ドライブレコーダー映像
- 周囲を走行していた車両のドライブレコーダー
- コンビニ・店舗・住宅などの防犯カメラ
4. 自分の任意保険が使える場合もある
加害者が判明しなくても、ご自身が加入している任意保険によって補償を受けられる場合があります。
| 保険・特約 | 補償内容 |
|---|---|
| 人身傷害保険 | 過失割合にかかわらず契約内容に応じて治療費・休業損害などを補償 |
| 無保険車傷害保険 | 加害者が無保険または特定できず、死亡・後遺障害となった場合などに補償 |
| 車両保険(一般型) | 当て逃げによる修理費を補償する場合がある(契約内容による) |
契約内容によって補償範囲は異なりますので、保険証券や約款を確認し、保険会社へ相談しましょう。
5. 政府保障事業とは?
ひき逃げによる人身事故では、加害者が特定できないため、自賠責保険へ請求できないことがあります。このような場合に被害者を救済する制度が政府保障事業です。
政府保障事業とは、本来、自賠責保険によって補償されるべき人身損害について、加害者が不明または自賠責保険未加入であるため補償を受けられない場合に、政府が加害者に代わって損害をてん補する制度です。つまり、被害者を救済するための国の制度といえます。
6. 政府保障事業で補償される内容
対象となるのは人身損害のみです。具体的には、以下が対象になります。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺障害による損害
- 死亡による損害
一方、以下は対象外です。
- 車の修理代
- ガードレールなどの物損
- 積載物の損害
また、支払限度額は自賠責保険と同様であり、例えば傷害事故では原則として120万円が限度となります。
7. 他の制度との関係
政府保障事業を利用する場合でも、以下の制度を利用できる場合には、それらの給付との調整が行われます。
- 健康保険
- 労災保険
- その他の法令による給付
また、任意保険へ加入している場合には、その補償が受けられることもありますので、まずは保険会社へ相談することをおすすめします。
8. 請求手続きの流れ
政府保障事業の請求は、全国の損害保険会社等の窓口を通じて行います。一般的には次のような書類が必要になります。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 各種領収書
- その他必要書類
事故状況によって提出書類は異なるため、事前に窓口へ確認すると安心です。
9. 請求期限にも注意
政府保障事業にも請求期限があります。原則として、自賠責保険の請求期限と同様に以下とされています。
- 傷害事故:事故発生日から3年
- 後遺障害:症状固定日の翌日から3年
- 死亡事故:死亡日の翌日から3年
期限を過ぎると請求できなくなる可能性がありますので、早めに準備を進めましょう。
10. 後から加害者が見つかった場合は?
政府保障事業により補償を受けた後で加害者が判明した場合には、被害者が本来有していた損害賠償請求権の範囲で政府が権利を取得し、加害者に対して支払った金額について求償を行います。そのため、被害者が政府へ返還する必要は通常ありません。
11. 行政書士がサポートできること
交通事故に遭った直後は、心身ともに大きな負担を抱えながら、多くの手続きを進めなければなりません。
行政書士は、弁護士のように示談交渉や損害賠償請求の代理を行うことはできませんが、事実証明や権利義務に関する書類の作成・作成支援や、官公署へ提出する書類に関する相談などを通じて、手続きを円滑に進めるためのお手伝いができます。例えば、以下のような支援を行っています。
- 必要書類の整理
- 事故発生状況報告書などの作成支援
- 自賠責保険や政府保障事業に関する書類作成のサポート
- 手続き全体の流れについてのご案内
「何から始めればよいか分からない」「必要書類が多くて不安」という場合は、一人で抱え込まず、行政書士へ相談することも選択肢の一つです。
12. まとめ
ひき逃げや当て逃げの被害に遭った場合は、まず警察へ通報し、医療機関を受診するとともに、事故状況の記録や証拠の確保を行うことが重要です。
また、ご自身の任意保険で補償を受けられる可能性があるほか、人身事故で加害者が不明または無保険の場合には、政府保障事業による救済を受けられることがあります。
適切な手続きを行うためには、多くの書類の準備が必要になることもあります。事故後の不安や負担を少しでも軽減するためにも、制度を正しく理解し、必要に応じて専門家のサポートを活用しながら、早めに対応を進めることが大切です。
※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。🚗 交通事故対応の理解度チェック 🚗
国の救済制度である政府保障事業の対象となるのは、次のうちどれでしょうか?
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
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