1. はじめに|残された配偶者の「住まい」と「生活費」を守る制度
「私が亡くなった後、妻(夫)は今の家に住み続けられるだろうか。」
「自宅を相続すると生活費が足りなくなるのではないか。」
相続に関するご相談の中でも、このような不安を抱えているご夫婦は少なくありません。
長年暮らしてきた自宅を離れなければならなくなったり、住む家は確保できても生活費が不足したりすると、その後の生活に大きな影響を与えてしまいます。
こうした問題を解決するために、2018年(平成30年)の民法改正により創設され、2020年4月1日から施行された制度が「配偶者居住権」です。
この記事では、配偶者居住権とはどのような制度なのか、なぜ創設されたのか、メリットや注意点、利用するための要件まで、行政書士がわかりやすく解説します。
2. 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、
被相続人が所有していた建物に、残された配偶者が終身または一定期間、家賃を支払うことなく住み続けることができる権利のことです。
従来も配偶者が自宅に住み続けることは可能でしたが、安心して住み続けるためには、自宅の所有権を取得するケースが多くありました。
しかし、自宅の評価額が高い場合、所有権を取得すると預貯金など他の財産を十分に相続できず、生活費が不足するケースがありました。
そこで新設されたのが配偶者居住権です。
この制度では、
- 配偶者は「住み続ける権利(配偶者居住権)」
- 子どもなどは「建物の所有権」
というように、建物の利用と所有を分けて相続できるようになりました。
3. なぜ配偶者居住権が必要になったのか?
具体例で考えてみましょう。
【例】
- 自宅:2,000万円
- 預貯金:2,000万円
- 遺産総額:4,000万円
相続人は
- 妻
- 子ども1人 とします。
法定相続分では、それぞれ2,000万円ずつ相続することになります。
もし妻が今後も住み続けるために自宅の所有権(2,000万円)を取得すると、それだけで法定相続分に達します。
すると、預貯金2,000万円は子どもが相続することになり、妻は
- 自宅はある
- 生活費として使える現金がほとんどない
という状況になる可能性があります。
特に年金生活となる高齢者にとっては、大きな不安につながるでしょう。
4. 配偶者居住権は「権利を分ける」ことで住まいと生活費を守る
配偶者居住権では、自宅を次の2つの権利に分けて考えます。
- 配偶者居住権(住み続ける権利)
- 負担付所有権(建物の所有権。ただし配偶者が住み続ける間は利用が制限される所有権)
例えば、自宅の評価額2,000万円が、説明のために
- 配偶者居住権:1,000万円
- 負担付所有権:1,000万円
と評価されたとします。
※実際には、配偶者の年齢、建物の耐用年数、法定利率などを用いた計算方法により評価されるため、この金額はあくまでイメージです。
この場合、妻は
- 配偶者居住権(1,000万円)
- 預貯金1,000万円
を取得できます。
一方、子どもは
- 負担付所有権(1,000万円)
- 預貯金1,000万円
を取得します。
このように、
- 住み慣れた自宅を失わずに済む
- 生活費として使える預貯金も確保できる
という点が、配偶者居住権の最大のメリットです。
5. 配偶者居住権を利用するための要件
配偶者居住権は、自動的に発生する制度ではありません。
次の要件を満たす必要があります。
① 法律上の配偶者であること
戸籍上の婚姻関係が必要です。
内縁関係や事実婚のパートナーには認められません。
② 相続開始時に無償でその建物に居住していたこと
被相続人が亡くなった時点で、その建物に家賃を支払わず住んでいたことが必要です。
③ 次のいずれかにより設定されること
- 遺産分割協議で合意する
- 遺言で配偶者居住権を取得させる旨を定める
- 家庭裁判所の審判による
6. 配偶者居住権のメリット
配偶者居住権には、次のようなメリットがあります。
- 住み慣れた自宅で生活を続けられる
- 自宅を取得する場合よりも預貯金を多く相続できる可能性がある
- 高齢配偶者の生活基盤を守ることができる
- 相続人間の公平な遺産分割につながりやすい
老後の生活設計という観点からも、大きなメリットがある制度といえます。
7. 利用する際の注意点
便利な制度ですが、利用する際には次の点も理解しておきましょう。
売却や譲渡はできない
配偶者居住権は居住するための権利です。
第三者へ売却したり譲渡したりすることはできません。
また、配偶者が亡くなると権利は消滅し、相続の対象にもなりません。
所有者の承諾なく第三者へ貸すことはできない
老人ホームへ入居するなどの事情があっても、所有者の承諾なく第三者へ貸すことはできません。
建物の管理義務がある
配偶者は建物を善良な管理者として適切に管理する義務があります。
通常の修繕など必要な費用を負担する場合もあります。
配偶者以外の第三者と共有していた建物には設定できない
相続開始時に、被相続人が配偶者以外の第三者と建物を共有していた場合には、原則として配偶者居住権は成立しません。
登記をしておくことが重要
配偶者居住権を第三者に対して主張するためには、登記が重要です。
例えば建物所有者が第三者へ売却した場合でも、適切に登記されていれば、原則として配偶者は居住権を主張できます。(なお、登記申請の代理は司法書士または弁護士が行う業務です。)
8. 配偶者居住権を活用するなら遺言書の作成がおすすめ
配偶者居住権は、遺産分割協議でも設定できます。
しかし、相続人同士で意見がまとまらなければ、利用できない可能性があります。
そのため、
「配偶者に配偶者居住権を取得させる」
という内容をあらかじめ遺言書に記載しておくことで、相続開始後のトラブル防止につながります。
配偶者の生活を守るという観点からも、生前の準備として遺言書を作成しておくことは非常に有効です。
9. まとめ
配偶者居住権は、高齢となった配偶者の「住まい」と「生活費」の両方を守るために創設された制度です。
自宅の所有権と居住する権利を分けて考えることで、住み慣れた家に住み続けながら、生活費となる預貯金も確保しやすくなります。
一方で、売却や譲渡ができないことや、所有者の承諾なく第三者へ貸すことはできないことなど、制度ならではの注意点もあります。
制度を十分に活用するためには、相続が発生する前から遺言書などによる準備を進めておくことが重要です。
行政書士は、遺言書作成の支援や遺産分割協議書の作成などを通じて、配偶者居住権の活用をサポートしています。
「自宅は残したい」「配偶者の生活を安心して守りたい」とお考えの方は、お早めに専門家へご相談ください。
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