1. はじめに:一度書いた遺言書はやり直せる?
「数年前に遺言書を書いたけれど、事情が変わったので内容を変更したい」
行政書士として実務を行っていると、このようなご相談をいただくことがあります。結論から申し上げますと、一度書いた遺言書は、いつでも取り消す(撤回する)ことができますし、何度でも書き直すことが可能です。
民法第1022条には、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と明確に定められています。
私たちの生活環境は常に変化します。例えば、財産を譲りたいと考えていた方が先に亡くなってしまったり、新たに孫が誕生したり、あるいは所有している不動産を売却したりと、数年経てば状況が変わるのは当然のことです。遺言は、ご自身の最終的な意思を尊重するための制度ですので、状況の変化に合わせて書き直すことは、ごく自然な権利と言えます。
2. 遺言を撤回・書き直すための基本的なルール
遺言を書き直す際の大原則は、「一番新しく作成された遺言書が有効になる」ということです。
もし、過去に作成した遺言書と、新しく作成した遺言書の内容が矛盾している(抵触している)場合、民法第1023条の規定により、矛盾している部分については「新しい遺言によって前の遺言を撤回したものとみなす」とされています。
ここで重要になるのが「日付」です。複数の遺言書が見つかった場合、どちらが新しいものかを判断する唯一の基準は、遺言書に記載されている作成年月日です。そのため、自筆証書遺言を作成する際は、正確な日付(年・月・日)の記載が法律上の厳格な要件とされています。「吉日」といった曖昧な記載では遺言自体が無効となってしまうため、注意が必要です。
3. 遺言を書き直す(撤回する)3つの具体的方法
遺言を撤回・変更するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- ① 新しい遺言書を作成する
最も一般的で確実な方法です。新しく遺言書を作成し、その中で「令和〇年〇月〇日に作成した遺言をすべて撤回する」と明確に記載します。このように明記することで、古い遺言書との内容の重複や矛盾に関する解釈の余地がなくなり、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことができます。 - ② 古い遺言書を破棄する(自筆証書遺言の場合)
ご自身で作成し、手元に保管している「自筆証書遺言」であれば、遺言書自体を物理的に破棄する(破る、燃やすなど)ことで、撤回したものとみなされます(民法第1024条)。ただし、法務局の遺言書保管制度を利用している場合や、公正証書遺言の場合は、手元の控えを破棄しただけでは撤回したことにはなりませんので注意が必要です。 - ③ 遺産を生前に処分する
例えば、「自宅の土地建物を長男に相続させる」という遺言書を書いた後、生前にその自宅を売却してしまった場合です。この場合、遺言の内容と生前の処分行為が矛盾することになり、その矛盾する部分(自宅の相続に関する部分)については、遺言を撤回したものとみなされます。
4. 公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直せるか?
「以前、公証役場で公正証書遺言を作ったが、今回は費用をかけずに自分で自筆証書遺言を書いて書き直したい」というご質問もよくいただきます。
法的には、遺言の方式(公正証書遺言か自筆証書遺言か)に優劣はありません。そのため、過去に作成した公正証書遺言を、後に作成した自筆証書遺言で撤回したり、内容を変更したりすることは可能です。新しい日付の自筆証書遺言が法的に有効な要件を満たしていれば、そちらが優先されます。
しかし、実務の観点からは、この方法には慎重になるべきです。自筆証書遺言は、全文の自書、正確な日付、署名、押印など、法律で定められた要件を満たしていないと無効になってしまいます。せっかく公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直したつもりが、自筆証書遺言が形式不備で無効と判断されれば、結果的に「古い公正証書遺言がそのまま有効として残ってしまう」というリスクがあります。確実を期すのであれば、再度公正証書遺言で作成し直すことをお勧めします。
5. 遺言書の一部だけを変更・訂正したい場合は?
「遺言書の大部分はそのままにしたいけれど、一部の財産の金額や受取人だけを変更したい」という場合もあるでしょう。
自筆証書遺言の場合、法律上は一部だけの訂正も認められています。しかし、その訂正方法は民法で極めて厳格に定められています。「訂正箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し、さらにその訂正箇所に押印する」という複雑な手順を踏まなければならず、少しでも間違えれば訂正は無効となってしまいます。
そのため、行政書士の実務としては、ごく一部の変更であっても、訂正印などを使って修正するのではなく、「新しく全文を書き直す」ことを強く推奨しています。書き直す手間はかかりますが、無効になるリスクや、後々の相続トラブルの火種を残さないためには、それが最も安全で確実な方法だからです。
6. まとめ:確実な遺言の書き直しは専門家へ相談を
遺言は、ご自身の財産の行方を決める大切な法的手続きです。状況の変化に応じて何度でも書き直せるという柔軟性がある一方で、法律で定められた厳格なルールに従って行わなければ、ご自身の意思が正しく反映されないリスクも伴います。
複数の遺言書が存在してしまうことによる親族間の混乱を避け、ご自身の最新の意思を確実に形にするためには、自己流で処理をする前に専門家に相談することが大切です。遺言の撤回や書き直しに関する不安や疑問があれば、ぜひお近くの行政書士までお気軽にご相談ください。
※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。📝 遺言の書き直し・ルール確認クイズ 📝
過去に作成した遺言書と、新しく作成した遺言書が見つかり、内容が矛盾していた場合、法的にはどのように扱われるでしょうか?
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