【農地法第3条】農地の売買・貸借に必要な農業委員会の許可基準とは?

1. 農地法第3条とは?(農地の売買・貸借の基本)

「親から農地を譲ってもらいたい」「農業を始めるために農地を借りたい」――このような場合に関係してくるのが、農地法第3条です。

農地法第3条では、農地について所有権を移転したり、賃借権や使用貸借による権利などを設定・移転したりする場合、原則として農業委員会の許可が必要とされています。

ここで大切なのは、第3条の手続きは「農地を宅地や駐車場に変えるための手続き」ではないということです。
農地を農地のまま、誰が所有するのか、誰が耕作するのかという「権利の移動」が中心になります。農地を住宅や駐車場などに変更する場合の「農地転用(農地法第4条・第5条)」とは、目的が異なります。

では、農業委員会はどのような点を確認して許可を判断するのでしょうか。主な審査ポイントを解説します。

2. 審査ポイント1:農地を効率的に利用できるか(全部効率利用要件)

最初のポイントは、農地を取得した後、その農地をきちんと農業に利用できるかという点です。

農地法では、取得しようとする人やその世帯員等の機械の保有状況、農作業に従事する人の数などから見て、取得後に農地を効率的に利用して耕作や養畜を行うことが認められない場合、許可できないとされています。

そのため、単に「農地を買いたい」「借りたい」という希望だけでは足りません。実際にどのように耕作するのか、必要な機械や労働力があるのかなどが確認されます。
農林水産省の処理基準でも、許可申請時に現に所有している機械や労働力などを踏まえて判断することとされています。

3. 審査ポイント2:法人の場合は「所有」か「貸借」かでルールが異なる

農地法では、農地を所有できる法人について一定の要件を設けています。そのため、要件を満たした「農地所有適格法人」ではない一般の法人が、農地の所有権を取得しようとする場合には、原則として不許可となります。

一方で、法人については「農地を所有する場合」と「農地を借りる場合」で扱いが異なります。
農地所有適格法人以外の法人であっても、一定の要件を満たせば農地を借りることができる仕組みがあります。

したがって、「会社だから農地を取得できない」と一括りに考えるのではなく、所有なのか賃借なのかを分けて考えることが重要です。

4. 審査ポイント3:必要な農作業に「常時従事」できるか

農地を取得する人が、農業に必要な農作業に常時従事できるかどうかも重要な審査ポイントです。
「農業を始めたい」と考えていても、実際にはほとんど農作業をしないのであれば、農地を適切に利用できるとは判断されにくくなります。

ここで注意したいのが、「常時従事=必ず年間150日以上」という単純な意味ではないことです。
農林水産省の処理基準では、年間150日以上農作業に従事している場合は「常時従事」と認める一方、150日未満であっても、必要な農作業に本人が従事していれば「常時従事」と認める場合があるとされています。

日数だけで判断するのではなく、作物や地域の農業経営の実態などを踏まえて考えることが必要です。

5. 審査ポイント4:周辺の農業への影響はないか(地域との調和要件)

実務上、特に重要なのが「地域との調和」です。
取得後の事業内容や、農地の位置・規模などから見て、農地の集団化や農作業の効率化、周辺地域の農地の総合的な利用に支障を生ずるおそれがある場合、許可できないとされています。

例えば、農地がまとまって利用されている地域でその利用を分断するような権利取得を行う場合や、地域の農業者が共同で水利調整を行っている地域で水利用に支障を生じさせるような場合です。

また、現在の処理基準では、地域の将来の農地利用の姿を定めた「地域計画」の達成に支障が生ずるおそれがある場合も、この判断に関係します。つまり、「買う人・借りる人だけの問題」ではなく、周囲の農業にどのような影響があるのかという視点も重要なのです。

6. 注意点:「下限面積要件」は令和5年に廃止されました

以前は、農地法第3条の許可について「一定以上の農地面積が必要」という説明を見かけることがありました。
しかし、農地法の改正により、いわゆる「下限面積要件」は令和5年4月1日から廃止されています。

したがって、現在は「50アール以上の農地を持っていなければ許可を受けられない」という説明は正しくありません。

もっとも、面積要件がなくなったからといって、誰でも自由に農地を取得できるようになったわけではありません。
これまで解説してきた通り、農地を効率的に利用できるか、必要な農作業に従事できるか、周辺の農地利用に支障がないかなど、その他の許可基準についてはしっかり満たす必要があります。

7. その他の制限:転貸や信託に関するルール

その他にも、農地の利用関係の変更には様々な制限があります。

【小作地の転貸等の制限】
農地を借りて耕作している人が、その農地をさらに別の人へ貸したり、質入れしたりする場合にも制限があります。農地を借りているからといって、その農地を自由に第三者へ貸せるわけではありません。
ただし、法律上一定の例外も設けられていますので、具体的な事情を確認せずに「転貸だから必ず不許可」と判断することは適切ではありません。

【信託の引受けに関する制限】
農地法第3条には、信託の引受けによって農地についての権利を取得する場合に関する不許可事由も定められています。これも農地を農業上適正に利用することを確保するためですが、一般の農地売買や貸借を検討している方にとっては、前述の「効率的利用」や「地域との調和」といった要件ほど、直接関係する場面が多いものではありません。

8. まとめ:農地取引は契約前に農業委員会・専門家へ相談を

農地の売買や貸借は、一般の土地取引とは異なる厳格なルールがあります。「この契約なら大丈夫」と当事者間だけで決めてしまう前に、まずは農地の所在地を管轄する農業委員会に相談することが大切です。

当事務所で農地に関するご相談をお受けする場合も、土地の利用状況や権利関係、取得後の営農計画などをしっかりと確認したうえで、農業委員会への事前相談や必要な手続きを進めてまいります。

農地の売買・貸借をご検討中の方は、ご自身で判断される前に、ぜひお早めに行政書士などの専門家へご相談ください。

※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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農地法第3条の許可手続きは、主にどのような場合に行うものでしょうか?

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農地の売買や貸し借りは、一般的な土地取引とは異なり、事前の確認や農業委員会の許可手続きが不可欠です。「この契約なら大丈夫」と決めてしまう前に、まずは当事務所へご相談ください。

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