- 交通事故の被害者請求
- 2026年9月24日
【自賠責保険】クリープ現象の追突やミラー接触で「受傷否認(ケガなし)」とされる理由と対応策
交通事故に遭って首や腰などに痛みが生じ、病院を受診したにもか……

交通事故に遭ったとき、「車は少しへこんだだけ」「体の痛みもそれほど強くない」「相手の保険会社が全部やってくれると言っているから大丈夫」と考えてしまうことはありませんか?
もちろん、事故によるケガが本当に軽く、治療も短期間で終了するのであれば、大きな問題にならないケースもあります。
しかし、交通事故では、事故直後には分からなかった痛みが後から出てくることも決して珍しくありません。
そこで知っておきたいのが、自賠責保険の「被害者請求」という制度です。被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者側の自賠責保険会社に対して直接、損害賠償額を請求する制度です(自動車損害賠償保障法第16条)。
今回は、「軽微な交通事故」と思ったときに、なぜ被害者請求を検討する意味があるのかを、書類作成の専門家である行政書士の立場から分かりやすく解説します。
交通事故では、「車両の損傷が小さいこと」と「身体への影響が小さいこと」は必ずしもイコールではありません。
たとえば、軽い追突事故で車の損傷が少なくても、首や腰などにむち打ちの症状が出ることがあります。また、事故直後は緊張や興奮状態にあるため、痛みを強く感じない場合も多いのです。
だからこそ、「車が少し傷ついただけだから」「その日は普通に動けたから」と自己判断しないことが大切です。少しでも違和感がある場合は必ず医療機関を受診し、事故との因果関係を医師に確認してもらうことが基本になります。
なお、自賠責保険では、傷害(ケガ)による損害について、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが支払対象となり、被害者1人につき120万円を上限として支払われます。
交通事故の対応は、加害者側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険の分も含めて一括して対応してくれるケース(一括対応)が一般的です。
しかし、被害者が自分で自賠責保険会社へ直接書類を提出する「被害者請求」という方法もあります。つまり、「相手の保険会社にすべてお任せする」だけでなく、「自分で自賠責保険に請求手続きを行う」という選択肢もあるのです。
軽微な事故であっても、あえて被害者請求を検討する価値があるのは、被害者にとって以下の強力なメリットがあるからです。
ここは誤解しないでいただきたいポイントです。
被害者請求には大きなメリットがありますが、すべての交通事故で必ず被害者請求を選択しなければならないわけではありません。被害者請求は自分で書類を集める等の手間もかかります。
加害者側の保険会社の対応が非常に円滑で、被害者自身がストレスなく十分な治療を受けられているのであれば、あえて手間のかかる被害者請求を選択しなくても良いケースは多々あります。
「軽微な事故だから被害者請求をする」という極端な考え方ではなく、「軽微な事故だからこそ、自分の損害をうやむやにせず、被害者請求という選択肢を持つべきか判断する」というスタンスが大切です。
私たち行政書士が交通事故サポートで関与する場合、最大の強みは「自賠責保険への被害者請求に必要な資料収集と書類作成」です。交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などを漏れなく整え、正確な請求手続きを代行・サポートします。
ただし、行政書士には法律上できない業務があります。
【重要】加害者や相手方保険会社との「示談交渉」や、賠償額に争いがある場合の代理人業務は、弁護士法により行政書士が行うことはできません。
当事務所では、「手続き・書類作成」は行政書士として全力でサポートし、もし相手方との交渉や法的な争いが生じる場合には、速やかに弁護士へご相談いただけるよう、業務の線引きを明確にして法令遵守で対応しております。
軽微な交通事故で最も避けたいのは、事故直後の自己判断だけで「問題ない」と終わらせてしまうことです。
事故に遭ったら、まずは必ず警察へ届出を行い、身体に少しでも違和感があれば医療機関を受診してください。そして、以下の記録を残しておきましょう。
軽い事故だからこそ、後から「あの時こうしておけばよかった」と後悔しないための準備が必要です。
交通事故において、事故の見た目の大きさだけで「たいしたことはない」と判断するのは危険です。「保険会社に全部任せておけばいい」と決めてしまう前に、ご自身の治療状況や損害内容、そして「被害者請求」という請求方法について、一度立ち止まって確認してみてはいかがでしょうか。
「どんな書類を集めればいいか分からない」「手続きが不安」という場合は、書類作成の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。
ご自身で対応できる部分と、専門家のサポートが必要な部分を一緒に整理し、あなたが正当な補償を受けられるようサポートいたします。
軽い交通事故に遭った直後、車のへこみも少なく痛みもあまり感じない場合、どのように対応するのが最も適切でしょうか?
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
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