令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
その際に新しく設けられた制度が「相続人申告登記」です。
以前の記事でも相続登記の義務化について取り上げましたが、今回はもう少し踏み込んで、「相続人申告登記をすると、実際に何が登記されるのか」「相続登記とは何が違うのか」「その後に遺産分割がまとまったらどうするのか」という点を整理します。
1.相続人申告登記は「相続登記の代わり」なのか
相続人申告登記は、相続登記を申請することが難しい場合に、相続登記の申請義務を「一時的に」履行するための簡易な仕組みです。
例えば、相続人が複数いて、まだ遺産分割の話し合いがまとまっていないケースなどが当てはまります。通常の相続登記では、誰が不動産を取得するのかを決め、その内容に基づいて登記を行います。
一方、相続人申告登記では、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを登記官に申し出ます。この申出をした相続人について、氏名や住所などが登記されます。
つまり、「最終的に誰が不動産を取得するのかを決める制度」ではありません。
2.相続人申告登記で「登記されるもの・されないもの」
ここは、制度を理解するうえで重要なところです。
相続人申告登記によって、申出をした相続人の氏名・住所などは登記されます。しかし、通常の相続登記とは違い、相続人の「持分」までは登記されません。
また、「この不動産を誰が相続した」という権利関係を確定させるための登記でもありません。法務省も、相続人申告登記について「相続による権利の取得を公示するものではない」と説明しています。
そのため、「相続人申告登記をした=不動産の名義変更が完了した」と考えないことが大切です。ここを誤解すると、その後に必要となる手続きを見落とす可能性があります。
3.なぜ、このような制度が作られたのか
相続登記をするためには、相続人の範囲を確認し、誰がどのような割合で相続するのかを整理する必要があります。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続関係を証明しなければなりません。
ところが、相続人が多い場合や、相続人同士の話し合いが長引いている場合には、期限内に最終的な相続登記まで進められないことがあります。そこで、相続登記の申請義務を簡易に履行するための方法として、相続人申告登記が設けられました。
相続人申告登記では、相続人全員を確定して持分まで決めることまでは求められず、申出をする人が自分が相続人であることを示す戸籍などを提出すれば足ります。通常の相続登記よりも簡易な手続きとなっています。
4.一人の相続人だけでも申出ができる
相続人申告登記の特徴の一つが、相続人の一人が単独で申出をすることができる点です。さらに、一定の場合には、特定の相続人が他の相続人の分も含めてまとめて申出をすることもできます。
これは、相続人全員の話し合いがすぐにまとまらないケースでは非常に重要なポイントです。
ただし、相続人申告登記をしたからといって、遺産分割協議そのものが不要になるわけではありません。不動産を最終的に誰が取得するのかを決めるのであれば、別途、遺産分割について話し合う必要があります。
5.その後、遺産分割がまとまったらどうする?
相続人申告登記をした後に、相続人の間で遺産分割協議がまとまることがあります。例えば、相続人が3人いて、話し合いの結果、長男が実家を取得することになったとします。
この場合、相続人申告登記をしたからといって、その不動産が自動的に長男名義に変わるわけではありません。遺産分割の結果に基づいて、改めて相続登記を申請する必要があります。
ここで特に注意したいのは、「遺産分割が成立した日から3年以内」に、その内容を踏まえた正式な相続登記の申請義務が生じるという点です。
したがって、
【相続人申告登記】 → 【遺産分割協議の成立】 → 【3年以内に正式な相続登記】
という流れになることを覚えておきましょう。
6.相続人申告登記をしても「売却できる」とは限らない
もう一つ注意したいのが、不動産の処分です。
相続人申告登記は、前述の通り「相続によって誰が所有権を取得したのかを公示するための登記」ではありません。
そのため、相続した不動産を売却したり、担保(抵当権)を設定したりする場合には、相続人申告登記とは別に、正式な相続登記が必要になります。
「とりあえず相続人申告登記をしておけば、後はいつでも売却できる」と考えるのではなく、それぞれの制度は役割が違うと理解しておくことが重要です。
7.行政書士として、まず確認してほしいこと
相続手続きについてご相談を受けた場合、私はまず「現在、手続きがどこまで進んでいるのか」を確認することが大切だと考えています。例えば以下の点です。
- 亡くなった方の不動産を正確に把握できているか
- 相続人が誰なのか、戸籍で確認できているか
- 遺言書が残されていないか
- 遺産分割協議は始まっているか
- 相続登記の期限がいつなのか
相続人申告登記は便利な制度ですが、最終的な不動産の権利関係を決める制度ではありません。また、通常の相続登記の申請代理だけでなく、「相続人申告登記」の申出代理や書類作成も、司法書士・弁護士の専権業務とされています。
私たち行政書士は、その前段階である「相続人の調査(戸籍収集)」「相続財産の整理(財産目録の作成)」「遺産分割協議書の作成」などを通じて手続きの土台をしっかりと固め、登記が必要な段階で司法書士などの専門家へスムーズにおつなぎする役割を担っています。
今すぐ最終的な相続登記まで進めることが難しい場合でも、まずは現在の相続人と不動産の状況を正しく整理することから始めてみてはいかがでしょうか。相続手続きの全体像が見えずに不安な方は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。
※本記事は、2026年9月時点で公表されている法務省・法務局の情報をもとに、一般的な制度の概要を説明したものです。個別の相続については、相続関係や遺産分割の状況によって必要な手続きが異なります。登記に関する具体的な手続きやご相談は、司法書士・弁護士等の専門家への確認をおすすめします。 ※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
🏠 相続登記と申告登記の違い チェック 🏠
「相続人申告登記」を済ませると、登記簿にはどのような内容が記録されるでしょうか?
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 0745-60-3033 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府・京都府の一部 ※オンライン面談やご自宅への訪問をいたします。