交通事故に遭って首や腰などに痛みが生じ、病院を受診したにもかかわらず、後日「今回の事故状況から、ケガをしたとは認められません」と自賠責保険から判断されることがあります。
特に問題になりやすいのが、車がゆっくり動いて追突する「クリープ現象による追突」や、対向車とドアミラー同士が軽く接触するような事故です。
なぜ事故の事実があるのに、受傷(ケガをしたこと)が否定されてしまうのでしょうか。今回は、自賠責保険の損害調査の仕組みを交えながら、その理由と対応策について解説します。
1. 自賠責保険が見ているのは「事故の有無」だけではない
交通事故の発生と、その事故によってケガをしたことは、自賠責保険の審査において別個の問題として扱われます。
自賠責保険の損害調査を行う「損害保険料率算出機構」は、事故の発生状況だけでなく、「その傷害が本当に今回の事故によって生じたものか」という因果関係を中立的な立場で調査します。
つまり、「交通事故が起きた」「病院で診断書をもらった」という事実だけで、自動的に「事故によるケガ」と認定されるわけではありません。事故の規模や態様と、症状との間に整合性があるかが厳格に確認されます。
2. クリープ現象による追突が問題になりやすい理由
クリープ現象とは、AT車でブレーキを緩めた際に車がゆっくり動き出す現象です。信号待ちなどで後続車がブレーキから足を離し、そのまま前進して追突するケースがこれに当たります。
この場合、追突時の速度が非常に低く、双方の車両の損傷もバンパーの小キズ程度に収まることが少なくありません。そのため、損害調査において「この程度の衝撃で、本当に頸椎や腰椎に傷害が発生するのか」という疑義が生じやすくなります。
実際に、クリープ現象による追突事故で自賠責保険から因果関係を否定された(受傷否認された)事例は多数存在します。一方で、その後の裁判等で具体的な衝撃の度合いや被害者の身体的特徴が考慮され、治療費が認められた事例もあります。大切なのは「クリープ現象=絶対にケガが認められない」というわけではなく、個別の事故状況が詳細に検討されるということです。
3. ミラー同士の接触でも同様の問題が起こる
狭い道路でのすれ違い時などに発生する、ドアミラー同士の接触事故でも同じ問題が起こります。
車体同士が激しく衝突した事故とは異なり、乗員への物理的な衝撃が極めて小さいと推測されるため、自賠責の調査では「事故の態様と実際の傷害との因果関係」が特に慎重に審査されます。
しかし、これも一律に否定されるわけではありません。近年の裁判例を見ても、軽微に見える接触事故であっても、衝突時の想定外の挙動や不意な姿勢の崩れなど、具体的な状況を踏まえて受傷が認められるケースは存在します。
4. 「事故が軽い=ケガをしない」と単純には決まらない
ご相談をお受けする際にも注意が必要なポイントですが、車両の写真だけを見て「これだけの損傷ならケガはないだろう」と断定することはできませんし、逆に「事故後に痛いのだから100%事故のせいだ」と決めつけることもできません。
自賠責の損害調査では、以下のような資料や手法を用いて事実確認が行われます。
- 提出された事故状況報告書や診断書、診療報酬明細書
- 事故当事者への書面照会
- 事故現場や周辺状況の確認
- 医療機関への治療状況・症状の照会
重要なのは「事故が大きいか小さいか」という主観的な要素ではなく、「事故による衝撃と傷害との関連性」を客観的な資料によって証明できるかどうかです。
5. 因果関係を証明するために確認・記録すべきこと
事故後に痛みが出た場合、被害者ご自身で以下の対応を徹底することが重要になります。
- 事故状況の客観的な記録:事故現場の場所、車両の停止位置、衝突の角度、車両の損傷状況などを写真に撮り、ドライブレコーダーの映像を保存しておく。
- 早期かつ正確な医療機関の受診:事故後すぐに整形外科などを受診し、「どこが痛いか」「どのような症状か」を医師に正確に伝え、カルテに記録してもらう。
- 一貫した治療の継続:独自の判断で通院を中断せず、医師の指示に従って適切な頻度で治療を受け、その経過を医療記録として残す。
6. 「受傷否認」に一律の数値基準はない
「時速○km以下の追突ならダメなのか」「修理費が○万円以下だと認められないのか」といった疑問を持たれる方もいらっしゃいます。
しかし、公的機関の基準において、クリープ現象やミラー接触に対して「これ以下なら受傷を認めない」というような一律の数値基準(足切りライン)が設けられているわけではありません。
「軽い事故だから絶対に認められない」と諦める必要もなければ、「病院へ行けば必ず自賠責から支払われる」と楽観視するのも適切ではありません。事案ごとの具体的な事情と証拠を整理することが何より大切です。
7. 事実関係の整理から手続きは始まる
自賠責保険で受傷が認められなかった(非該当となった)場合、「異議申立て」や「紛争処理機構への申請」などの不服申立て手続きを行うことが可能です。
まずは「なぜ認められなかったのか(事故の事実自体か、因果関係か、治療の必要性か)」という理由を正確に把握・分析することが第一歩となります。外見の軽微さだけで判断せず、事故状況と医療経過の資料を一つずつ丁寧に紐解いていく必要があります。
私自身、行政書士として自賠責保険への「被害者請求」の書類作成をサポートする中で、この事実関係の整理と証拠資料の収集がいかに重要かを実感しています。軽微に見える事故であっても身体に不調がある場合は自己判断で済ませず、まずは適切な診察を受け、記録を残すようにしてください。
※なお、自賠責保険の枠組みを超えた相手方との示談交渉や、法的な争い(裁判など)に発展する場合は弁護士の領域となります。当事務所では、行政書士の職務範囲として、自賠責保険に対する事実証明・請求書類の作成を通じて被害者の方をサポートしております。 ※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
📋 軽微な事故と自賠責ルール チェック 📋
自賠責保険の損害調査において、交通事故でケガをしたこと(受傷)はどのように判断されるでしょうか?
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