任意後見人に万一のことがあったら?次の支援者を考えるポイント

任意後見人に万一のことがあったら?次の支援者を考えるポイント

こんにちは。奈良県で行政書士をしております山田です。

将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、信頼できる人に財産管理や生活に関する手続きを任せる「任意後見契約」。自分で支援をお願いする相手を選べることが、この制度の大きな特徴です。

ところで、任意後見をお願いした相手が、自分より先に亡くなってしまったり、病気などで支援ができなくなったりしたらどうなるのでしょうか。

任意後見契約は、一度契約を結べばどのような場合でも必ず予定どおりに支援が続く、というものではありません。支援をお願いする相手(任意後見受任者)にも、年齢や健康状態の変化があるからです。

今回は、任意後見人が亡くなった場合の基本的な考え方と、それに備えるための「次の人(後任者)」をあらかじめ決めておく契約の工夫について、行政書士の立場から整理します。

1.任意後見契約は、親族に自動的に引き継がれるわけではない

任意後見契約とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分で選んだ人に財産管理や生活に関する事務を任せる契約です。契約は公証役場で「公正証書」として作成します。

ここで大切なのは、「本人が契約で選んだ特定の相手だからこそ、事務を任せられる」ということです。

そのため、任意後見人が亡くなった場合に、その人の配偶者や子どもなどの親族が、自動的に任意後見人の立場を引き継ぐことはありません。任意後見人が死亡した時点で、その人との任意後見契約は終了してしまいます。

2.任意後見人が亡くなった場合、何が問題になるのか

任意後見人が亡くなると、預貯金の管理や施設の支払い、介護サービスに関する契約など、本人の生活を支えていた手続きがストップしてしまう恐れがあります。

すでに本人の判断能力が低下している状況で任意後見人が亡くなった場合、本人は新たに別の人と任意後見契約を結び直すことができません。

この場合、本人の生活を守るためには、家庭裁判所に申し立てを行って「法定後見人」を選任してもらうなどの対応が必要になり、本人が当初望んでいた「自分が選んだ人に任せる」という希望は叶わなくなってしまいます。

3.実務での対策①:「補充的(予備的)な任意後見契約」

このような事態を防ぐために、実務上よく活用されているのが、「次の任意後見人(予備の人)」をあらかじめ定めておく方法です。

これは「第一順位の候補者が死亡したり、病気で就任できなかったりした場合には、第二順位の候補者に任意後見人になってもらう」という契約をあらかじめ結んでおくものです。

  • 【例】「まずは長男に任せるけれど、もし長男に万が一のことがあったら、長女にお願いする」

このように、あらかじめ予備の受任者を決めておくことで、支援が途切れるリスクを大きく減らすことができます。

4.実務での対策②:複数の人に任せる「複数受任」

予備の人を決めておく方法のほかに、最初から「複数の人を任意後見受任者として契約しておく」という方法もあります。

例えば、長男と長女の2人と同時に契約を結んでおきます。

  • 「財産管理は長男に、身上保護(介護や医療の手続き)は長女に」と役割を分担する
  • 「どちらか一方が単独で手続きできる」としておく

この方法であれば、仮に一方が亡くなったり動けなくなったりしても、もう一方が支援を継続できるため安心です。

5.任意後見契約では「お願いする相手の将来」も考える

任意後見契約を検討する際、ご自身の財産や生活について「何を任せたいか」を考えることはもちろん大切です。
しかしそれに加えて、「支援をお願いする相手が、将来にわたって確実に役割を果たせるか」という視点も非常に重要になります。

契約を考える際は、次のような点を確認しておくとよいでしょう。

  • 支援をお願いする相手は、自分よりかなり年上ではないか(長期にわたって対応できそうか)
  • 万が一、相手が支援を続けられなくなった場合の「次の候補者」はいるか
  • 親族や関係者に、本人の希望や契約内容を事前に共有できているか

将来の問題をすべて予測し、完璧に防ぐことは困難です。しかし、契約を工夫することで、「もしもの時」のリスクを減らすことは十分に可能です。

6.まとめ:任意後見は「もしもの時のその先」まで考えておく

任意後見契約は、将来の安心のために自分で支援者を選ぶ素晴らしい制度です。
だからこそ、「お願いした相手が先に亡くなる」といった、当初の予定どおりにいかなくなる可能性も想定した契約設計が必要になります。

現行の制度でも、予備の受任者を定めたり、複数の受任者を設定したりすることで、柔軟な対応が可能です。

当事務所では、任意後見契約をはじめ、将来の生活や財産管理に関する備えについて、行政書士の立場からしっかりとサポートいたします。「誰にお願いするか」「もしその人ができなくなったらどうするか」を含め、ご自身やご家族の状況に合わせた最適なプランを一緒に考えていきましょう。早めの準備が、未来の大きな安心に繋がります。

※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

📜 任意後見契約の「もしも」に備えるクイズ 📜

【第1問】
公証役場で任意後見契約を結びました。しかし、依頼していた任意後見人が自分より先に死亡してしまった場合、その立場はどうなるでしょうか?

✅ 全問終了です!お疲れ様でした!

任意後見制度は自分の信頼する人を選べる素晴らしい仕組みですが、「頼んだ相手が先に倒れてしまう・亡くなってしまう」という将来のリスクにも配慮が必要です。予備の受任者をあらかじめ契約に盛り込んだり、複数人に任せる工夫をしておくことで、生涯途切れのない安心な生活設計が可能になります。将来の財産管理や後見計画でお悩みの方は、ぜひ一度行政書士やまだ法務事務所までご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

山田勉

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