
こんにちは。行政書士の山田です。
「田んぼに土を入れて、少し高くしたい」「畑の水はけが悪いので、土を入れて整地したい」
農地を所有している方や、農業を営んでいる方の中には、このような希望をお持ちの方もいらっしゃると思います。
農地に土を入れる場合、気になるのが「農地法」の手続きです。農地を住宅や駐車場などに変える場合に「農地転用」の許可が必要になることは広く知られていますが、農地として使い続けるための盛土や造成(整地)については、判断に迷うこともあるのではないでしょうか。
実は、農地に盛土をする場合、すべてのケースで同じ手続きになるわけではありません。
今回は、農地に盛土や造成を行う際に知っておきたい農地法との関係や注意点について、行政書士の立場から解説します。
1. 農地に盛土をするだけなら、許可は不要なのか?
農地転用とは、農地を農地以外の用途(住宅用地、駐車場、資材置場など)に使用することをいいます。こうした場合には、農地法に基づく許可や届出が必要です。
では、農地に土を入れて高さを変えるだけなら、農地転用には当たらないのでしょうか。
ここで大切なのは、土を入れるという工事の「内容」だけでなく、その「目的」や「工事後の土地の利用方法」を確認することです。
農作物を育てやすくするための工事と、農地を別の用途に使うための工事では、法律上の扱いが全く異なります。そのため、「農地に盛土をするだけだから許可はいらない」と最初から自己判断することは非常に危険です。
2. 「農地改良」と「農地転用」の違いとは?
農地に土を入れる工事は、大きく分けて以下の2つに区別されます。
- 農地改良:引き続き農業を行うために、農地の保全や利用の増進を目的として行う工事(水はけを良くする、客土をする等)
- 農地転用:農地を農地以外の状態(駐車場、資材置き場、宅地など)にするための工事
農地に盛土をする場合、まずはご自身の計画が「農地改良」にあたるのか、それとも「農地転用」にあたるのかを明確にする必要があります。
3. 農業を続けるための盛土(農地改良)の手続き
農地の水はけ改善や、水田を畑にする目的で良質な土を入れるような工事は「農地改良」と呼ばれます。
真に「農地改良」であると認められれば、原則として農地法第4条・第5条の転用許可は不要です。
しかし、だからといって無断で自由に盛土をしてよいわけではありません。「農地改良を装った無断転用(産業廃棄物や残土の不法投棄など)」を防ぐため、ほとんどの市町村では、農業委員会に対する事前の「農地改良届(または農地造成届など)」の提出を求めています。
4. 面積や高さに注意!奈良市などの届出基準の例
農地改良の届出制度やその基準は、各市町村の農業委員会が独自に定めています。
例として、奈良市農業委員会の基準(※記事執筆時点の目安)を見てみましょう。奈良市では、以下の要件を満たすような農地造成について、事前の届出を求めています。
【奈良市などでよく見られる基準の例】
- 農地の所有者または耕作者が自ら、あるいは請負契約により行うこと。
- 工事着手から農地への復元(耕作可能な状態)までが、おおむね数ヶ月(例:3〜6か月)以内であること。
- 盛土の高さが一定以内(例:1メートル以内)であること。
- 造成面積が一定以下(例:3,000平方メートル以下)であること。
※これらはあくまで一例です。すべての地域で同じ条件が適用されるとは限りません。
これらの要件(高さや面積など)を超える大規模な工事や長期間にわたる工事については、単なる「農地改良」とは認められず、実質的な農地転用とみなされて許可申請(違反転用としての指導)が必要になったり、計画の見直しを指導されたりする場合があります。
5. 駐車場など「農地以外」にする盛土は「農地転用」
農地に土を入れる計画でも、工事後の利用方法が農地以外であれば、当然に「農地転用」の手続きが必要になります。例えば、農地を駐車場や資材置場として使うために盛土を行う場合です。
このような計画では、農地としての利用を改善することが目的ではないため、盛土の高さや面積が小さくても、農地法第4条(自己転用)または第5条(権利移動を伴う転用)の許可または届出が必要となります。
6. 農地法だけじゃない!「盛土規制法」にも要注意
盛土を計画するときには、農地法だけを確認すればよいとは限りません。近年、盛土等による災害を防ぐため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が施行されました。
この法律は、土地の用途(農地か宅地か)や盛土の目的にかかわらず、一定規模以上の危険な盛土等を規制することを目的としています。
そのため、農地として使い続けるための農地改良(造成)であっても、工事の規模や内容、場所によっては、盛土規制法に基づく許可や届出が必要になる場合があります。必要に応じて、都道府県や政令指定都市の担当窓口への確認も忘れないようにしましょう。
7. トラブルを防ぐ!工事前に確認・整理すべき4つのポイント
農地への盛土や造成を計画したら、いきなり土砂を入れるのではなく、事前に以下の点を整理しておきましょう。
- 何のために盛土をするのか
農地の水はけ改善等のためか、別の用途に変更するためか - どのような工事をするのか
盛土の高さ、搬入する土の量・種類、面積、工事期間など - 工事後も農地として利用するのか
今後、何を栽培する予定かなど - どのような手続きが必要なのか
農地改良届や転用許可の要否、盛土規制法の対象になるかなど
これらの情報をメモなどで整理した上で行政窓口に相談へ行くと、スムーズに話が進みます。
8. まとめ:自己判断は危険!盛土計画は事前の相談を
農地に土を入れる場合、目的が「農地改良」であれば農地転用許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要になるのが一般的です。一方で、目的が農地以外であれば農地転用の手続きが必要となります。
「少し土を入れるだけだから大丈夫だろう」という自己判断は、農地法違反(原状回復命令などの対象)となるリスクがあります。大切なのは、工事を始める前に、計画段階で必要な手続きを確認しておくことです。
農地の盛土や造成について判断に迷った場合は、まずは管轄の農業委員会、または専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所でも、農地転用や農地改良に関する手続きのご相談を承っております。奈良県内で農地の盛土や造成を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は制度の一般的な説明です。実際の取扱いや詳細な基準は、土地の所在地(各市町村の農業委員会)によって異なります。
※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
【参考資料】
・農林水産省「農地転用許可制度について」
・農林水産省「農地法等の三段表・農地制度関係通知」
・農林水産省「盛土等の安全対策(盛土規制法関連)」
🚜 農地の盛土・造成と農地法ルールチェック 🚜
【第1問】
「今後も農地(畑や田んぼ)として使い続けるために土を入れて嵩上げ(盛土)をする場合」、どのような手続きになるでしょうか?
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 0745-60-3033 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府・京都府の一部 ※オンライン面談やご自宅への訪問をいたします。