はじめに|相続財産は「財産一覧」が残っているとは限りません
ご家族が亡くなり、相続手続きを始めることになったとき、「父の財産はどれくらいあったのだろう」と困ることがあります。
預金通帳が何冊か見つかれば分かりやすいのですが、実際には、すべての財産が一か所に整理されているとは限りません。
銀行口座、保険、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金、未払い金などのマイナスの財産が存在することもあります。
そこで重要になるのが、亡くなった方が残した「生活の痕跡」です。
今回は、具体的な財産調査の方法というよりも、相続財産を見つけるために、まず何を手がかりにすればよいのかを行政書士の立場から整理します。
1.最初に確認したいのは「家の中にある書類」
財産を探すとき、最初から金融機関や役所へ問い合わせることだけを考える必要はありません。
まず確認したいのが、亡くなった方が保管していた書類です。例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 預金通帳、キャッシュカード
- 証券会社からの書類
- 保険証券や保険会社からの通知
- 不動産に関する書類(権利証など)
- 固定資産税に関する通知書
- 借入金に関する契約書
- 金融機関から届いた郵便物
- クレジットカードの明細
- 税金や公共料金に関する書類
一つの書類だけでは財産の内容が分からなくても、複数の書類を並べてみることで、どのような財産や契約があったのかを確認する手がかりになります。
特に「銀行から封書が届いている」「証券会社から通知が来ている」といった事実は、通帳が見つからない場合でも金融機関等の存在を確認する重要なヒントです。
2.通帳だけでなく「郵便物」にも手がかりがあります
相続財産を探すとき、見落としやすいのが郵便物です。
亡くなった方宛てに届いた郵便物を整理すると、金融機関、保険会社、証券会社などの名前が分かることがあります。
例えば、定期的に金融機関から通知が届いていたのであれば、その金融機関に口座等が存在していた可能性を確認するきっかけになります。
また、保険会社からの通知があれば、生命保険などの契約について確認するきっかけになります。
ただし、郵便物が届いていたからといって、それだけで現在の財産額まで分かるわけではありません。あくまで「どこを確認すればよいのか」を見つけるための手がかりとして利用することが大切です。
3.近年増加中!スマホやパソコンの中の「デジタル遺品」
現代の相続において、紙の書類と同じくらい重要なのがスマートフォンやパソコンの中にある情報です。
近年は「ネット銀行」や「ネット証券」を利用する方が増えており、これらは自宅に紙の書類や郵便物が届かないケースが少なくありません。
そのため、亡くなった方のスマートフォンやパソコンも重要な手がかりになります。具体的には以下の点を確認してみてください。
- スマートフォンの画面に銀行や証券会社のアプリがないか
- メールの受信トレイに金融機関からの「取引お知らせメール」などが届いていないか
- ブラウザのブックマークに金融機関のサイトが登録されていないか
デジタルな資産は見落とされがちですので、生活の痕跡を探す際は、必ずデジタル端末にも目を向けるようにしましょう。
4.「毎年届いていた書類」も重要な手がかり
財産を調べるときは、死亡直前の書類だけを見るのではなく、過去に届いていた書類にも目を向けます。
例えば、不動産を所有していた場合には、毎年春頃に届く固定資産税の納税通知書が手がかりになることがあります。
また、証券会社や保険会社から定期的に届いていた書類が残っていれば、それによって金融商品や保険契約の存在を知ることができる場合があります。
相続財産を調べるときは、「今、手元に何があるか」だけではなく、「以前、何が届いていたか」という視点も大切です。
5.マイナスの財産は「請求書」や「信用情報機関」で確認
プラスの財産については、預金や不動産など目に見えるものがあるため、比較的見つけやすい場合があります。
一方で、マイナスの財産は見落としに注意が必要です。例えば以下のようなものがあります。
- 金融機関からの借入れ、住宅ローンなどの債務
- クレジットカードに関する未払い
- 税金などの未払い
- その他の債務に関する請求書や通知
特に、金融機関や債権者から届いた郵便物は、借入れなどの存在を確認する手がかりになります。
また、亡くなった方の借入れ状況(信用情報)については、一定の要件のもとで法定相続人が信用情報機関に開示を申し込むことができます。
代表的な信用情報機関として、以下の3つがあります。
- JICC(日本信用情報機構):主に消費者金融など
- CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関):主にクレジットカード会社など
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行や信用金庫など
各機関で亡くなった方の情報開示手続きが案内されていますので、心配な場合はこれらの機関への照会も検討しましょう。ただし、個人間の借金などは信用情報には登録されないため、手元にある書類や郵便物などと合わせて確認することが重要です。
6.「財産がない」と思っている場合こそ確認を
「父は年金暮らしだったから、たいした財産はないだろう」
「母は自宅しか持っていなかったはず」
このように、家族が亡くなった直後に財産の内容を思い込みで判断してしまうのは避けたほうがよいでしょう。
相続財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産、有価証券などさまざまなものがあります。
また、先述したマイナスの財産についても確認する必要があります。相続では、プラスの財産だけを確認して終わりにするのではなく、プラスとマイナスの両方を確認して、全体像を把握することが大切です。
7.財産調査で迷ったら手順を整理する(※期限に注意)
相続財産の調査では、最初からすべてを把握しようとすると混乱してしまいます。
そこで、まずは次のように整理すると分かりやすくなります。
- 家の中にある書類(紙・デジタル)を確認する
- 郵便物や通知書を確認する
- 金融機関・保険会社・証券会社などの名前をリストアップする
- 不動産に関する書類を確認する
- 借入れや未払いに関する書類、信用情報を確認する
- 手がかりをもとに、各機関へ残高証明書などを請求する
このように、最初から財産の金額を確定させようとするのではなく、「何があるのか」を示す手がかりを集めるところから始めると、整理しやすくなります。
【注意点:相続放棄などの期限について】
なお、借金が多く「相続放棄」や「限定承認」を検討する場合には、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
財産の調査が難航し、3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てることができる制度もあります。
※なお、家庭裁判所における相続放棄や期間伸長の手続きについては、司法書士や弁護士の業務範囲となります。必要に応じて専門家をご紹介することも可能です。
まとめ|相続財産を探す第一歩は「手がかり」を集めること
相続財産を調べるとき、「預金はいくらあるのか」「不動産はいくつあるのか」と、いきなり金額や件数を確認しようとすると難しく感じるかもしれません。
そのようなときは、まず亡くなった方の身の回りに残された書類や郵便物、スマホなどを確認してみましょう。
通帳、保険会社からの通知、不動産関係の書類、金融機関からの郵便物、借入れに関する請求書など、一つ一つが財産を見つけるための手がかりになります。
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても確認することが重要です。
特に、相続放棄などを検討する可能性がある場合には、財産調査を後回しにしないことが大切です。
「何から確認すればよいのか分からない」という場合には、手元にある資料を一度整理し、財産の全体像を把握するところから始めてみてください。
行政書士として相続のご相談をお受けする際にも、まずはご家族が把握している資料や情報を整理することが、相続手続きを進めるための第一歩だと考えています。
🔎 相続財産の手がかり探し チェック 🔎
相続財産を探すとき、亡くなった方の「郵便物」について正しい説明はどれでしょうか?
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