ビジネスを進める上で、新しいパートナーとの出会いは胸が高鳴る瞬間です。「この技術があればもっと売上が伸びる」「この企業と組めば新しい販路が開ける」。そう確信した時、すぐにでも具体的な話を詰めたくなるのが経営者の性(さが)かもしれません。
しかし、その「はやる気持ち」が思わぬ落とし穴になるケースを少なからずあります。
今回は、ビジネス提携や業務委託の話が出た際、本契約の前に必ず結んでおくべき「秘密保持契約書(NDA)」について、なぜそれが必要なのか、実務的な観点から分かりやすく解説します。
1. 秘密保持契約書(NDA)とは何か?
秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement)、通称NDAとは、自社の秘密情報を取引相手に開示する際、「その情報を第三者に漏らさないこと」「本来の目的以外に使わないこと」を約束させる契約です。
ビジネスの現場では、業務提携、M&A、システムの外部委託など、多岐にわたる場面で利用されます。
「契約書なんて堅苦しい」「相手を信用していないようで気が引ける」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、NDAは相手を疑うためのものではなく、「お互いが安心して情報を出し合い、建設的な議論をするための土台」を作るためのものです。鍵のかかっていない部屋で、金塊の場所を教え合う人はいません。それと同じことです。
2. なぜ「提携検討中」の段階で結ぶ必要があるのか
多くの経営者様が誤解されているのが、NDAを結ぶタイミングです。「話がまとまって、正式に契約する時に一緒に結べばいい」と考えてはいけません。
なぜなら、ビジネス提携の検討段階(プレ・ミーティング)でこそ、自社の強みやノウハウ、顧客リストなどの重要情報を相手に見せる必要があるからです。
「こんな技術があります」「これくらいの顧客データを持っています」と手の内を明かした後に、「やっぱり提携は無しで」と言われたらどうなるでしょうか。契約を結んでいなければ、相手はその情報を自社で利用したり、ライバル企業に話したりしても、法的な責任を問うことが非常に難しくなります。
「アイデアを盗まれた」「ノウハウだけ吸い上げられた」というトラブルは、実は契約前の段階で最も多く発生しています。だからこそ、具体的な話をする「前」にNDAを結ぶことが鉄則なのです。
3. 「秘密情報」の範囲を明確にする重要性
NDAを作成する際、最も重要なポイントの一つが「何を守るべき秘密とするか」の定義です。
インターネット上の雛形などでは、「甲及び乙が開示した一切の情報」といった包括的な表現がよく見られます。一見、全て守られるので安心に見えますが、実はこれにはリスクがあります。範囲が広すぎると、「何が秘密か分からない」状態になり、相手方も管理しきれず、結果として情報漏洩が起きやすくなるからです。
また、既に公知の事実(世間一般に知られていること)まで秘密情報に含めてしまうと、契約そのものの有効性が疑われる可能性もあります。
実務上管理可能な範囲の例:
- 紙媒体であれば「社外秘」のスタンプを押したもの
- データであればパスワードをかけたもの
- 口頭であれば、後日文書で「あれは秘密情報です」と通知したもの
このように、実務上管理可能な範囲に絞り込むことが、結果として情報の安全性を高めることにつながります。
4. 「目的外使用」の禁止がビジネスを守る
秘密保持契約というと「情報の漏洩(第三者への流出)」ばかりに目が行きがちですが、実はもっと怖いのが「目的外使用」です。
例えば、A社がB社にシステム開発を依頼するために、自社の顧客データを渡したとします。B社はそれを外部には漏らしませんでしたが、A社のデータを分析して、自社の別のビジネスのマーケティングに利用しました。
これが「目的外使用」です。
情報自体は外部に漏れていなくても、自社の資産を勝手に利用されてはたまりません。したがって、NDAには「本取引の検討・遂行の目的以外には使用しない」という条項を明確に入れ、その目的を具体的に特定しておく必要があります。
5. 契約違反が起きた時のペナルティ(損害賠償)
どれだけ立派な契約書を作っても、万が一情報が漏れてしまった時にどうするかを決めておかなければ、泣き寝入りになる可能性があります。
一般的には「損害賠償請求ができる」という条文を入れますが、ここにも注意が必要です。情報漏洩による損害額の算出は、実務上非常に困難だからです。「あの情報が漏れたせいで、売上がこれだけ落ちた」という因果関係を証明するのは容易ではありません。
そのため、契約の内容によっては、あらかじめ違約金の額を設定したり、損害の範囲を規定したりする工夫が必要になります。もちろん、相手方との力関係もあるため、一方的に厳しい条件を押し付けることは難しいですが、少なくとも「漏らしたらタダでは済まない」という抑止力を働かせる条項は必須です。
6. 契約終了後も秘密を守らせる「残存条項」
ビジネス提携の話が破談になったり、プロジェクトが終了したりして契約期間が終わった後、すぐに秘密保持義務も消滅してしまっては意味がありません。
技術ノウハウや顧客情報は、数年単位で価値を持ち続けるものです。そのため、契約が終了した後も、例えば「その後3年間は秘密保持義務を負う」といった「残存条項」を設けるのが一般的です。
この期間を何年に設定するかは、情報の性質(陳腐化の早さ)によって調整する必要があります。ここをおろそかにすると、契約終了翌日に情報を持ち出されても文句が言えない、という事態になりかねません。
7. 雛形の流用が危険な理由と専門家の役割
今はインターネットで検索すれば、無料のNDAの雛形が簡単に見つかります。しかし、行政書士として申し上げたいのは、「雛形はあくまで一般的な骨組みに過ぎない」ということです。
例えば、あなたが情報を「開示する側」なのか「受け取る側」なのか、あるいは「相互に開示する」のかによって、有利な条文は全く異なります。開示側なら秘密の範囲を広く、責任を重くしたいでしょうし、受領側ならその逆です。
ネット上の雛形が、どちらの立場で作られたものかを見極めずにそのまま使うことは、サイズの合わない服を着て戦場に出るようなものです。
転ばぬ先の杖としての契約書
秘密保持契約書は、ビジネスのスタートラインに立つための入場券のようなものです。ここをしっかり固めておくことで、お互いに腹を割って話し合い、より良いパートナーシップを築くことができます。
「まだ検討段階だから」と後回しにせず、大切な自社の知的資産を守るために、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、お客様のビジネスモデルや情報の性質に合わせ、過不足のない適切な契約書作成をサポートいたします。
これから新しいビジネスに挑戦される経営者の皆様、契約書という「転ばぬ先の杖」を、ぜひ私たち行政書士と一緒にご用意ください。
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【第1問】秘密保持契約書(NDA)を結ぶ「最適なタイミング」はいつですか?
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