1. はじめに:デジタル遺言への関心の高まり
近年、行政手続や契約手続のデジタル化が進み、私たちの生活にも大きな変化が生まれています。その流れの中で、「遺言もスマートフォンやパソコンで作成できるようになるのではないか」という話題を耳にした方もいるのではないでしょうか。
実際に、国ではデジタル技術を活用した新しい遺言制度の導入に向けて検討が進められています。
今回は行政書士の立場から、「デジタル遺言」とは何か、現在の制度ではどこまでデジタル活用が認められているのか、そして今後どのような方向へ進んでいくのかを、現時点で確かな情報に基づいて解説します。
2. 現在の日本で「デジタル遺言」は法的に有効か?
結論から申し上げると、現在の日本では、パソコンやスマートフォンだけで作成し、完結する遺言が、有効な普通方式の遺言として認められているわけではありません。
現在の民法では、一般的な遺言には次のような方式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このうち、自分で作成する「自筆証書遺言」は、法律で定められた厳格な方式に従って作成する必要があり、原則として本文のすべてを「自書(手書き)」しなければなりません。
そのため、次のようなものは現行制度では通常の遺言としての法的効力は認められていません。
- 本文をすべてパソコンだけで作成した遺言
- スマートフォンのメモ機能に残した内容
- 動画や音声だけで意思を残したもの
3. なぜ遺言のデジタル化が求められているのか
完全なデジタル遺言が認められていない一方で、遺言制度にもデジタル化を求める強い声があります。その主な理由は以下の通りです。
- 高齢で長文の文字を書くのが負担な方でも利用しやすくしたい
- 病気等で手が不自由でも作成できるようにしたい
- 紛失や破損のリスクを減らし、安全に保管したい
社会全体で電子契約や行政のオンライン化が進む中、人生の最終意思である遺言についても、時代に合わせたデジタル技術の活用が議論されるようになりました。
4. 国における新しい遺言制度(電子遺言)の検討状況
現在、政府や法務省の有識者研究会などにおいて、デジタル技術を活用した新しい遺言制度(電子遺言)について、本格的な検討が進められています。
制度化に向けて、最大のハードルとなっているのは以下の点です。
- 本人確認:「本当に本人が作成したのか」をどう確認するか
- 真意の確保:誰かに脅されたりせず、本人の真意で作られたか
- 改ざん防止:データの偽造や改ざんをどう防ぐか
- 長期保存:数十年という長期間、安全にデータを保存する方法
遺言は、本人が亡くなった後に効力が生じる非常に大切な法律行為です。本人はすでに亡くなっているため、「ここはこういう意味だった」と後から直接確認することができません。
そのため、「便利だから」という理由だけで安易にデジタル化するのではなく、従来の手書きや公正証書と同等の安全性・確実性を確保することが重要視されています。
5. 現在の法律でもできる!遺言へのデジタル活用法
完全な「デジタル遺言」はまだ解禁されていませんが、現行制度でもデジタルを有効活用できる場面はあります。ここでは2つの代表的な活用法をご紹介します。
1. 財産目録のパソコン作成(民法改正による特例)
2019年の法改正により、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については、手書きではなくパソコン等で作成することが認められるようになりました。(通帳のコピーや登記事項証明書の添付も可能です)。
不動産や預貯金が多い方にとって、すべてを手書きするのは大変な負担でしたが、パソコンで一覧表を作成し、その目録の全ページに「署名・押印」をすることで、有効な遺言の一部として認められます。
2. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」
作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)でデータ化して保管してもらう制度が2020年から始まっています。紛失や改ざんを防ぐことができ、相続発生後の「検認」という裁判所の手続きも不要になるなど、非常にメリットの大きい制度です。
6. 行政書士からのアドバイス:制度改正を待つべきか?
ご相談の中で、「デジタル遺言の制度ができるなら、それまで遺言を作るのを待った方がいいでしょうか?」というご質問を受けることがあります。
しかし、遺言が必要なご状況であれば、将来の制度改正を待つのではなく、現在の法律に従って有効な遺言を作成しておくことを強くお勧めします。
完全なデジタル遺言の制度化や施行時期はまだ確定しておらず、数年先になる可能性もあります。「いつか便利になったら作ろう」と考えている間に、万が一の病気や事故で判断能力が低下してしまえば、遺言自体が作成できなくなってしまいます。
7. まとめ:将来を見据えつつ、まずは現行制度での対策を
デジタル技術は、将来の遺言制度をより便利で身近なものにしていくはずです。
しかし、現時点では「パソコンやスマホだけで作った遺言」は法的に無効です。財産目録のパソコン作成や法務局の保管制度など、今ある便利な制度を上手に活用しながら、確実なルールに則って作成することが、残されるご家族の安心につながります。
遺言は、ご自身の大切な意思を家族へ確実に伝えるための重要な法律行為です。
行政書士は、最新の制度動向を踏まえつつ、現行法で最も安全・確実な遺言書作成のサポートを行っております。遺言についてご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
📱 デジタル遺言と現行制度の理解度チェック 📱
現在の日本の法律において、パソコンやスマートフォンのメモ機能などを使って、すべてデジタルで作成した遺言はどのように扱われるでしょうか?
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