相続が始まったとき、「自分は遺産を受け取らなくてもいい」「兄弟の一人にすべて相続してもらいたい」と考える方は少なくありません。
このような場合、「相続放棄をすればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、「相続放棄」と「相続分の譲渡」は、法律上まったく異なる手続きです。
- 相続放棄: 亡くなった方の財産も借金も、一切を引き継がないための「家庭裁判所」での手続き。
- 相続分の譲渡: 自分が持つ「相続する権利(割合)」を、他の相続人などに譲る手続き。
「相続したくない」という同じ出発点であっても、どちらを選ぶべきかはご家庭の事情によって変わります。今回は、相続分の譲渡とは何か、相続放棄とは何が違うのか、どのような点に注意すべきなのかを、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
1.「相続したくない」理由を整理しましょう
相続人になったものの、「自分は遺産を受け取らなくてもいい」と考えるケースには、主に以下のようなものがあります。
- 兄弟の一人に実家などの財産をまとめたい
- 自分は遠方に住んでいて、相続手続きに関わりたくない
- 自分は生活に困っていないため、他の親族に譲りたい
- 亡くなった方に多額の借金があり、関わりたくない
これらのケースすべてが「相続放棄」で解決するわけではありません。「自分の取り分を兄に譲りたい」場合と、「多額の借金があるため一切関わりたくない」場合では、選ぶべき手続きが異なります。
まずは「なぜ相続したくないのか(財産を特定の人に寄せたいのか、借金から逃れたいのか)」を整理することが大切です。
2.相続分の譲渡とは「自分の相続分」を譲ること
相続分の譲渡とは、相続人が持っている「相続分(遺産全体に対する自分の持ち分)」を他の人に譲渡することです。
例えば、父親が亡くなり、子どもである兄と弟の2人が相続人になったとします。このとき、弟が「自分の相続分はすべて兄に譲りたい」と考えた場合、相続分を兄に譲渡することができます。
ここで注意したいのは、相続分の譲渡は「特定の預金100万円を譲る」といった個別の財産の話ではなく、「相続人としての立場・割合をそのまま譲る」という点です。
「自分はいらないから全部兄に渡す」と決めた場合でも、口約束だけで済ませるのではなく、後々のトラブルを防ぐために「相続分譲渡証明書」などの書面をしっかりと残す必要があります。
3.相続分の譲渡と相続放棄の「決定的な違い」
相続分の譲渡と相続放棄は、特に「借金(マイナスの財産)」の扱いに決定的な違いがあります。
相続放棄の場合
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」ことになります。そのため、プラスの財産を受け取れない代わりに、借金などの支払い義務も完全に免除されます。
相続分の譲渡の場合
自分の相続分を他の人に譲渡しても、それはあくまで「身内間の取り決め」に過ぎません。お金を貸している債権者(銀行など)の同意がない限り、譲渡した人は借金の返済義務から逃れることはできません。
「自分は財産を受け取らないから大丈夫」と考えて相続分を譲渡しても、後から債権者に借金の返済を求められるリスクがあります。借金を含めて相続を避けたいのであれば、必ず「相続放棄」を検討する必要があります。
4.相続放棄の「3か月」の期限に要注意
借金がある場合などに相続放棄を選ぶ際、最も気をつけなければならないのが期限です。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行う必要があります(この期間を「熟慮期間」と呼びます)。
「相続したくない」と思った場合でも、まずは急いで財産や借金の有無(財産調査)を行い、相続放棄が必要な事案かどうかをこの3か月以内に判断しなければなりません。
5.「特定の相続人に財産を集めたい」場合の考え方
「自分は相続しなくてもいいので、兄に全部相続してもらいたい」というご相談はよくいただきます。
この場合、安易に「弟である自分が相続放棄をすれば、兄がすべて相続できる」と考えるのは危険です。なぜなら、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになるため、次順位の親族(亡くなった方の親や兄弟姉妹など)に相続権が移ってしまい、かえって手続きが複雑になることがあるからです。
借金がなく、単に「財産を兄に集めたい」だけであれば、相続放棄ではなく、「相続分の譲渡」を行ったり、遺産分割協議の中で「自分は何も取得しない(ゼロの遺産分割)」という合意をしたりする方がスムーズなケースが多くあります。
6.「相続したくない」と思ったら、まずすべきこと
相続が始まって「自分は相続したくない」と思ったときは、次の順番で整理を進めましょう。
- 自分が相続人なのかを確認する(戸籍調査)
- 遺言書が残されているかを確認する
- 相続財産(プラスの財産)にどのようなものがあるか調べる
- 借金や保証債務(マイナスの財産)がないかを確認する
- 「財産を他の人に譲りたい」のか、「借金も含めて一切関わりたくない」のかを判断する
- 遺産分割協議、相続分の譲渡、相続放棄のどれが最適かを選択する
相続の手続きは、お早めに専門家へご相談を
行政書士は、相続をスムーズに進めるための「相続人調査(戸籍収集)」「財産調査」「遺産分割協議書の作成」、そして相続分を譲渡する際の「相続分譲渡証明書の作成」をサポートいたします。相続人同士で合意ができている場合、これらの書類作成をお任せいただくことで、ご自身の負担を大きく軽減できます。
なお、万が一「多額の借金があるため相続放棄をしたい」という場合や、「相続人同士で揉めてしまっている」といった場合には、行政書士が直接手続きを行うことはできませんが、速やかに信頼できる司法書士や弁護士をご紹介する体制を整えております。
「自分のケースではどの手続きを選べばいいか分からない」と迷われた際は、期限が過ぎてしまう前に、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。
※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。📜 相続分の譲渡と相続放棄・理解度チェック 📜
亡くなった方に借金がある場合の、「相続分の譲渡」と「相続放棄」の違いとして正しいものはどれでしょうか?
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