任意後見人に万一のことがあったら?次の支援者を考えるポイント
こんにちは。奈良県で行政書士をしております山田です。 将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、信頼できる人に財産管理や生活に関する手続きを任せる「任意後見契約」。自分で支援をお願いする相手を選べることが、この制度の大きな特徴です。 ところで、任意後見をお願いした相手が、自分より先に亡くなってしまったり、病気などで支援ができなくなったりしたらどうなるのでしょうか。 任意後見契約は、一度契約を結べばどのような場合でも必ず予定どおりに支援が続く、というものではありません。支援をお願いする相手(任意後見受任者)にも、年齢や健康状態の変化があるからです。 今回は、任意後見……