1.「遺産分割は、落ち着いてから」で本当に大丈夫?
家族が亡くなった直後は、葬儀や各種手続きなどで忙しく、「遺産の話は、少し落ち着いてからにしよう」と考えることがあります。
もちろん、家族を亡くした直後に、すぐ遺産分割の話を進めることが難しい場合もあります。
しかし、遺産分割を何年もそのままにしておくことには注意が必要です。
令和5年4月1日から、遺産分割について新しいルールが始まりました。
ポイントは、相続開始から10年を経過すると、原則として「具体的相続分(生前贈与や介護の貢献度など)」を考慮した遺産分割ができなくなるということです。
「10年経ったら相続できなくなる」という制度ではありませんが、ここを正しく理解することが大切です。
2.そもそも「10年の期間制限」とは?
以前は、遺産分割について法律上の期間制限はありませんでした。
そのため、亡くなった方の不動産などを何年も相続人全員の共有状態にしたまま、遺産分割をしないケースもありました。
ところが、時間が経つと、相続人の一人が亡くなり、その相続人がさらに相続人になる「数次相続」が発生することがあります。
そうなると、最初は兄弟3人で話し合えばよかったものが、年月が経つことで甥や姪などが加わり、見知らぬ人同士で話し合わなければならないなど、手続きが非常に困難になります。
さらに、生前贈与を受けていた、介護や療養看護に貢献した、といった事情(特別受益や寄与分)についても、時間が経つほど証拠が散逸し、確認が難しくなります。
そこで民法が改正され、長期間放置された遺産分割について、新しいルールが設けられました。
3.10年を過ぎると「相続できなくなる」わけではありません
ここは特に注意しておきたいところです。
相続開始から10年が経過すると、遺産分割そのものができなくなるわけではありません。遺産を分けること自体は可能です。
ただし、10年経過後の遺産分割では、原則として、生前贈与や特別な寄与などを考慮した「具体的相続分」ではなく、法定相続分(または遺言による指定相続分)を基準として画一的に分割することになります。
例えば、相続人が子ども3人だったとします。
- 長男は過去に父からまとまった生前贈与を受けていた。
- 次男は長年、父の介護をしていた。
- 三男は特にそのような事情がなかった。
このような場合、従来の遺産分割では、それぞれの事情を考慮して具体的な相続分を調整することができました。
しかし、相続開始から10年を経過すると、原則としてこうした個別の事情を反映した遺産分割ができなくなります。
つまり、10年という期間は「相続する権利が消える期限」ではなく、「過去の具体的な事情を反映した遺産分割を求めることが難しくなる期限」と考えると分かりやすいでしょう。
4.なぜ「放置」が問題になるのか
遺産分割を放置する一番の問題は、10年という数字だけではありません。
時間が経過すればするほど、前述のように相続関係が複雑化し、「誰と話し合えばよいのか」さえ分からなくなることです。
また、昔の預金記録や、生前贈与についての資料、介護をしていたことを示す資料なども、時間の経過によって取得が困難になります。
法務省も、長期間の放置によって相続人が増え、遺産の管理や処分が難しくなることや、証拠が失われることを問題視して今回の法改正を行いました。
5.「10年」はいつから数えるの?
原則として、基準になるのは相続が開始した時、つまり被相続人が亡くなった時です。
ただし、令和5年4月1日の改正法施行より前に開始した相続については、経過措置があります。
すでに相続開始から10年以上経過していた古い相続であっても、施行日から5年間(令和10年3月31日まで)は、猶予期間として具体的相続分による遺産分割を主張することができます。
そのため、「かなり前に亡くなった親の遺産をまだ分けていない」という場合は、放置せず早めに状況を確認した方がよいでしょう。
6.「まだ話し合えるから大丈夫」と考えないこと
もう一つ重要なのは、10年経過後でも、例外的に「相続人全員が合意」すれば、具体的相続分による遺産分割をすることは可能とされている点です。
しかし、相続人が増えて関係性が希薄になってから全員の合意を取り付けるのは至難の業です。早い段階で整理しておく方が圧倒的に進めやすいことは確かです。
相続登記の義務化にも注意が必要です
また、相続した不動産については、遺産分割の10年ルールとは別に、令和6年4月1日から「相続登記の申請」が義務化されています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内、または遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に登記申請をする必要があります。
「遺産分割の10年」と「相続登記の3年」は別の制度ですので、混同しないように注意しましょう。
(※相続登記の申請手続き自体は司法書士の業務となりますが、当事務所にご相談いただければ、信頼できる司法書士と連携してスムーズに対応いたします)
7.遺産分割は「急ぐ」のではなく「放置しない」
相続手続きは、家族を亡くした直後に無理をしてすべて終わらせればよいというものではありません。
しかし、「今は忙しいから」と何年も何もせずにいると、将来のトラブルの種になってしまいます。
まずは、以下のような点を整理しておくだけでも、その後の話し合いがスムーズになります。
- 相続人は誰なのか(戸籍の収集)
- どのような財産があるのか(財産目録の作成)
- 遺言書は残されているのか
私たち行政書士は、こうした「相続人の調査(戸籍収集)」や「財産調査」、「話し合いがまとまった後の遺産分割協議書の作成」を通じて、ご家族の負担を減らすサポートを行っています。
(※なお、相続人同士でトラブルになっている場合の代理交渉は弁護士の業務となります)
相続手続きは、「何をどう始めればよいのか分からない」こと自体が大きなストレスです。
遺産分割は、無理に急ぐ必要はありません。しかし、「落ち着いてから」と先送りするのではなく、まずは現在の状況を整理することから始めてみませんか?
【まとめ:ご相談はお気軽に】
「親が亡くなって何年も経つけれど、そのままになっている」という方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。できるところから一つずつ、一緒に進めていきましょう。
⚖️ 遺産分割の「10年ルール」チェック ⚖️
令和5年(2023年)4月1日から始まった「遺産分割の10年の期間制限」について、正しい説明はどれでしょうか?
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