「相続した土地を使う予定がない」
「遠方にある土地なので、管理するのが難しい」
「売ろうとしても買ってくれる人が見つからない」
相続をきっかけに、このような相談を受けることが増えています。
こうした場合の選択肢の一つとして、令和5年4月27日から始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度を簡単に説明すると、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たし、法務大臣の承認を受けた場合に、その土地を国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、「いらない土地なら、国が無料で引き取ってくれる」という都合の良い制度ではありません。
土地の状態についての厳しい審査があり、さらに申請時の「審査手数料」と、承認された後に納める「負担金」という2つのお金がかかります。
今回は、相続土地国庫帰属制度を検討する際に、特に知っておきたいポイントを行政書士の立場から整理します。
1.まず知っておきたい「相続土地国庫帰属制度」の対象者
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、原則として、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。
つまり、自ら購入した土地や、「自分が所有している土地を手放したい」という理由だけでは利用できません。
また、共有土地については、相続等によって持分を取得した共有者が1人でもいれば、共有者全員で共同して申請することができます。
「使わない土地だから、とりあえず国に渡そう」と考える前に、まず自分が制度の対象となるのかを確認することが大切です。
2.「いらない土地」でも、国が引き取れるとは限らない
この制度で特に注意したいのが、土地の状態についての審査です。
国庫帰属が認められない土地(却下要件・不承認要件)には、法律上の基準があります。例えば、次のような土地です。
- 建物が存在する土地
- 通常の管理や処分を妨げる工作物、車両、樹木などがある土地
- 除去しなければ通常の管理や処分ができない埋設物がある土地
- 土壌汚染がある土地
- 一定の危険な崖がある土地
- 境界や所有権について争いがある土地(境界が明らかでない土地)
- 担保権などが設定されている土地
- 他人が通路などとして利用している土地
つまり、「自分にとっていらない土地かどうか」ではなく、「国が引き取った後、過分な費用や労力をかけずに通常の管理ができる土地か」という視点から厳しく審査されるわけです。
3.申請前に確認したい「1つ目のおカネ」――審査手数料
制度を利用する場合、申請時に審査手数料が必要です。金額は、土地一筆につき14,000円です。
ここで注意したいのは、審査手数料は、申請を取り下げた場合や、審査の結果として却下・不承認となった場合でも一切返還されないという点です。
「とりあえず申請してみよう」と安易に考えるのではなく、申請する前に土地の登記記録や地図、現地の状況などを確認し、承認される見込みがあるかを見極めることが重要です。
4.「2つ目のおカネ」――承認後に必要な負担金
国庫への帰属が承認された場合、申請者は国に「負担金」を納める必要があります。
この負担金は、国が土地を管理するために必要となる10年分の標準的な管理費用相当額を考慮して算定されます。
土地の種類(地目)や所在地などによって金額は異なります。
- 宅地・田・畑(原則):面積にかかわらず一律20万円
- 一部の市街地の宅地など:面積に応じて算定(例:100㎡で約55万円、200㎡で約80万円など)
- 森林:面積に応じて算定(最低でも21万円程度からスタートし、面積が広いほど高額になります)
なお、隣接する同じ種目の土地であれば、負担金の合算申出をすることでトータルの費用を抑えられるケースもあります。「国に引き取ってもらうのだから、お金はかからない」と考えてはいけません。
5.制度の利用状況からも「簡単ではない」と分かる
法務省が令和8年8月21日に公表した速報値によると、令和8年7月31日現在の本制度の運用状況は以下の通りです。
- 申請件数:5,863件
- 国庫帰属件数:3,008件
- 却下・不承認件数:181件
- 取下げ件数:1,102件
却下や不承認の理由として多いのが「境界が明らかでない土地」や「管理を阻害する樹木や工作物がある土地」など、事前の確認・整備が不足しているケースです。
また注目したいのは、取下げの理由として「自治体による活用が決まった」「隣接地所有者から引受けの申出があった」など、申請後に有効活用の見込みが生じたケースも多いことです。国庫帰属だけを最初から結論とするのではなく、売却や譲渡など他の選択肢も含めて検討することが大切です。
6.専門家に依頼する際の注意点と行政書士の役割
本制度の手続きは、専門知識が必要な場面が多くあります。しかし、承認申請の手続きそのものを専門家が「代理」することは法律上認められておらず、あくまで所有者ご本人が申請人となる必要があります。
ただし、法務省の基準により、弁護士、司法書士、行政書士の3士業に限り「申請書類の作成代行」を行うことが認められています。
当事務所でも、ご本人がスムーズに申請を行えるよう、行政書士として事前の土地調査(登記簿や図面の確認)、必要書類の収集、そして法務局へ提出する申請書類の作成代行を強力にサポートしております。
7.「国に引き取ってもらえるか」より、まず土地を調べる
相続した遠方の山林や長年利用していない土地などを「できれば手放したい」と考えるのは無理もありません。相続土地国庫帰属制度は、そのための有力な選択肢の一つです。
だからこそ、申請書を作る前に、以下の点を確認しておくことが大切です。
- 「この土地は制度の対象になるのか」
- 「境界は明らかか、建物や工作物は残っていないか」
- 「手数料と負担金で、トータルどのくらいの費用が必要なのか」
相続した土地について「使わないから手放したい」とお悩みの方は、一人で判断して申請を急ぐ前に、まずは土地の現状を整理してみましょう。
当事務所でも事前のご相談や書類作成サポートを承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
🌲 相続土地国庫帰属制度 チェック 🌲
「相続土地国庫帰属制度」を利用できる対象者として、正しいのはどれでしょうか?
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