【2024年義務化】相続登記はいつまで?3年の期限と10万円以下の過料への対処法を行政書士が解説

1.相続登記は「いつかやればいい」ではなくなりました

「親が亡くなったけれど、実家には誰も住んでいないから、そのままにしている」
相続のご相談をお受けしていると、このようなケースは決して珍しくありません。

以前は、相続した不動産の名義変更をいつまでにしなければならないという法律上の義務はありませんでした。しかし、令和6年(2024年)4月1日から制度が大きく変わりました。
相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、原則として、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。

さらに、正当な理由がないのに申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となります。「知らなかった」というだけでは、義務を免れることにはなりません。
そこで今回は、相続登記の義務化について、まず何を確認し、どう動けばよいのかを行政書士の視点から分かりやすく整理します。

2.「2024年4月1日より前の相続」も義務化の対象です!

ここは特に注意していただきたいポイントです。
「義務化されたのは2024年の4月からだから、それより前に亡くなった親の不動産は関係ないよね?」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。

2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記がされていない場合には義務化の対象になります。
この場合、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
「何年も前の相続だから大丈夫」と考えず、今の名義がどうなっているか一度確認することが大切です。

3.3年の期限は、単純に「亡くなった日から3年」ではありません

相続登記の期限について、もう一つ注意したい点があります。
基本的には「相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。

しかし、遺産分割協議を行って不動産を取得する人を決めた場合には、「遺産分割が成立した日から3年以内」に、その内容に沿った相続登記を申請する義務があります。
つまり、「親族同士でゆっくり話し合っているから、登記は何年後でもいい」ということにはなりません。

4.遺産分割がまとまらないときの救済措置「相続人申告登記」

相続人が複数いる場合、遺産分割協議がすぐにまとまるとは限りません。

  • 相続人同士で意見が一致しない
  • 遠方に住んでいる、または連絡が取れない相続人がいる
  • 不動産を誰が取得するか決まらない

このような事情がある場合に設けられたのが、2024年4月1日から始まった「相続人申告登記」という新しい制度です。
これは、遺産分割が終わっていなくても、「自分が相続人の一人である」と法務局に申告することで、ひとまず相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。

ただし、これはあくまで「過料を避けるための応急処置」であり、不動産の所有権が最終的に誰のものか確定するわけではありません。遺産分割がまとまった後には、別途正式な相続登記が必要になります。

5.「過料が怖い」からこそ、まずは全体像の確認から

相続手続きのご相談をお受けした際、最初から「登記をどうしよう」と焦る必要はありません。
まず確認すべきなのは、「亡くなった方が、どのような不動産を所有していたのか」「誰が相続人なのか」という全体像です。

自宅だけだと思っていたら、実は知らない土地(山林や私道など)を所有していたというケースもよくあります。固定資産税の納税通知書などを手掛かりにして不動産を特定し、登記事項証明書で現在の名義を確認します。

そのうえで、

  1. 誰が相続人なのか(戸籍の収集)
  2. どの不動産・預貯金が対象なのか(財産調査)
  3. 遺言書はあるのか
  4. 遺産分割協議をどう進めるか
  5. 手続きの期限はいつか

これらを整理していきます。いきなり書類を作り始めるより、最初に全体像を把握した方が、結果的に手続きはスムーズに進みます。

6.行政書士ができること・専門家の上手な活用法

ここは行政書士として、はっきりお伝えしておきたい部分です。
相続登記そのものは「不動産登記」の手続きであるため、申請の代理を行えるのは司法書士(または弁護士)に限られます。行政書士が登記申請を代理することはできません。

しかし、登記申請に至るまでの非常に労力がかかる準備(相続人の調査、古い戸籍の収集、相続関係図の作成、財産調査、遺産分割協議書の作成など)は、行政書士がしっかりとお手伝いできます。(法務局に提出する「法定相続情報証明制度」の代理手続きも可能です)

当事務所では、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成を行政書士がサポートし、最後の登記申請は信頼できる提携司法書士にお繋ぎしています。お客様があちこちの専門家を探し回る必要はなく、ワンストップで手続きを完了させることができます。
また、相続財産に自動車がある場合の名義変更や、農地がある場合の手続きなどは行政書士の専門分野となります。

7.相続手続きは「放置しないこと」が最大の対策です

相続登記の義務化で本当に恐ろしいのは、過料だけではありません。
名義変更を長期間放置すると、その後に別の相続人が亡くなって新たな相続(数次相続)が発生し、会ったこともない親戚まで権利を持つようになり、手続きが泥沼化してしまうことが多々あります。

「実家は誰も使っていないから」「売る予定がないから」という理由だけで放置するのではなく、義務化をきっかけに現在の登記状況を確認してみることをおすすめします。

「自分の場合は3年の期限に間に合うのか」「昔の相続で、誰が相続人か分からない」「遺産分割協議がまとまらない」など、少しでも不安がある場合は、お早めに当事務所へご相談ください。相続手続きの第一歩から、丁寧にご支援いたします。

※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

🏡 相続登記の義務化 チェック 🏡

令和6年(2024年)4月1日から始まった相続登記の義務化について、正しいルールはどれでしょうか?

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相続登記の放置は、期限による過料だけでなく、将来的に親族関係が複雑化するリスクを伴います。戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議書の作成など、登記に至る前の準備から専門家がワンストップでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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