生前贈与の改正とは?2024年から何が変わったのかを分かりやすく解説

1. 最近の法改正で「生前贈与」の何が変わった?

「生前贈与」という言葉は、相続を考え始めた方なら一度は聞いたことがあると思います。
「親が元気なうちに子どもへ財産を渡しておく」——一般的には、このようなイメージではないでしょうか。

ところが、令和6年(2024年)から、贈与税や相続税に関係する制度が大きく見直されました。
特に、「年間110万円までなら大丈夫」「早めに贈与しておけば相続税対策になる」と昔の知識のまま単純に考えてしまうと、制度を正しく利用できない場合があります。

今回は、最近の改正によって生前贈与の何が変わったのか、できるだけ分かりやすく整理してみます。

2. 基本中の基本!「生前贈与」と「贈与税」の仕組み

生前贈与とは、財産を持っている人が、生きている間に別の人へ財産を無償で渡すことです。現金だけでなく、不動産や株式なども対象になります。

贈与を受けた人には、原則として「贈与税」が関係してきます。
贈与税の計算には、大きく分けて「暦年課税」「相続時精算課税」という2つの方法があります。今回の改正を理解するためには、この2つを区別することが非常に重要です。

3. 「年間110万円まで非課税(暦年課税)」の注意点

よく聞く「年間110万円までの贈与なら税金がかからない」という話。
これは、「暦年課税」を選択している場合、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について、基礎控除額が110万円あるためです。

ここで注意したいのは、「贈与する人ごとに110万円」ではなく、「贈与を受ける人が、その年に受け取った合計額」で考えるということです。
例えば、父から100万円、母から100万円を受け取った場合、「どちらも110万円以内だから非課税」とはなりません。合計200万円となるため、贈与税の対象となります。

4. 要注意!「相続前の贈与」の加算期間が3年から7年へ延長

今回の改正で特に重要なのが、暦年課税による贈与について、「将来の相続税の計算に加算して戻される期間」が見直されたことです。

以前は、原則として「相続開始前3年以内」の贈与が対象でした。
これが、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について、段階的に「7年以内」へ延長されることになりました。(※完全に7年になるのは令和13年以降の相続からです)

つまり、「年間110万円以下なら将来の相続税と関係ない」と考えるのは危険です。加算対象期間内であれば、110万円以下の贈与であっても相続税の計算に足し戻される場合があります。

【重要なポイント:緩和措置】
厳しいだけの改正ではありません。延長された4年間(相続前4年前~7年前)に受けた贈与については、「合計100万円までは加算しなくてよい」という緩和措置も設けられています。この点も併せて押さえておきましょう。

5. メリット大!「相続時精算課税」に年110万円の基礎控除が新設

もう一つ重要なのが「相続時精算課税」です。
これは、原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です。累計2,500万円までの特別控除枠があるのが特徴です。

今回の改正で、この相続時精算課税にも「年間110万円の基礎控除」が新設されました。ここが最大のポイントです。

この制度を利用して年間110万円以下の贈与を行った場合、贈与税の申告が不要なうえに、将来の相続財産にも一切加算されません。従来の使いにくさが大きく解消された、非常にメリットの大きい改正と言えます。

ただし、相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者については、その後「暦年課税」へ戻すことができなくなります。それぞれの状況に合わせて慎重に選択する必要があります。

6. 生前贈与を成功させるために「税金以外」で大切なこと

生前贈与についてご相談を受けたとき、私は「税金だけを見て決めないこと」をお伝えしています。

例えば、不動産を子どもに贈与する場合には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税といった別の費用もかかります。
また、現金を贈与する場合でも、「誰が、誰に、いつ、いくら贈与したのか」が客観的に分かるよう、「贈与契約書」などの記録を残しておくことが極めて重要です。

特に親子間では「なんとなくお金を渡している」という状態になりやすく、のちのち税務署から否認されたり、相続の際に家族間のトラブル(争族)に発展したりするケースが少なくありません。

7. 早めの対策と「贈与契約書」で安心の財産承継を

今回の改正により、生前贈与は「年間110万円」という数字だけを見ればよい時代ではなくなりました。
「暦年課税か、相続時精算課税か」「いつ贈与するのか」「将来の相続にどう影響するのか」をトータルで考える必要があります。特に暦年課税の持ち戻し期間が7年に延びたことで、元気なうちから早めに財産の状況を整理しておくことがこれまで以上に大切です。

私たち行政書士は、「贈与契約書」の作成など、大切な財産をスムーズに引き継ぐための法務書類の作成でお手伝いすることができます。
一方、具体的な贈与税・相続税のシミュレーションや申告手続きについては、税理士の専権業務となります。

生前贈与をお考えの際は、必要に応じて税理士などの専門家とも連携しながら、ご家族にとって最も安心できる形で準備を進めていきましょう。当事務所でも、信頼できる専門家と連携してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。


※本記事は、本記事公開日現在の国税庁公表情報等をもとに、一般的な制度を分かりやすく説明したものです。個別の贈与については、財産の種類、当事者の関係、時期などによって取扱いが異なる場合があります。具体的な税額計算や税務申告の要否については、必ず税理士等の専門家または管轄の税務署にご確認ください。

※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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「年間110万円まで非課税(暦年課税)」というルールについて、正しい考え方はどれでしょうか?

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生前贈与はルールが大きく変わり、「年間110万円」という数字だけでは判断できない時代になりました。ご家族間でトラブル(争族)にならないよう、贈与契約書の作成など客観的な記録を残すことも極めて重要です。生前贈与や相続対策を検討される際は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。

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