相続人が行方不明で手続きが止まった!どう進めればいい?行政書士が具体策を解説
「相続の手続きを始めたいのに、兄弟のひとりと何年も連絡が取れない」「親戚が海外に移住して所在が分からない」。行政書士としてご相談を受ける中で、この悩みは決して珍しくありません。本記事は、分かりやすく今から何をすれば手続きが前に進むのかをやさしく解説します。 なぜ「行方不明の相続人」がいると相続が止まるのか? 相続は“全員参加・全員合意”が原則 相続では、遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要です。ひとりでも欠けると協議書は有効にならず、銀行の解約や不動産の名義変更も進みません。たとえ音信不通でも、その人の相続権は自動的に消えないからです。 「いないもの」として先に……