【妻の介護と財産の行方】「妻の次は長男の嫁に」を叶えるのは負担付遺言か、家族信託か?
行政書士として相続のご相談を受けていると、法律の条文だけでは割り切れない、家族への深い愛情や葛藤に触れる機会が多くあります。 最近特に増えているのが、このような切実なご相談です。 「自分(夫)が亡くなった後、妻には苦労をかけたくない。全財産を妻に渡したい。しかし、妻の介護を献身的にしてくれているのは、同居している長男のお嫁さんだ。だから、妻が亡くなった後の残りの財産は、妻の親族ではなく、長男のお嫁さんに譲りたい。」 非常に温かい、家族思いのご希望です。しかし、これを実現しようとすると、法律の世界には「遺言の限界」という大きな壁が立ちはだかります。 通常、長男のお嫁さんは……