相続人の調査方法とは?戸籍から相続人を探す手順を行政書士が解説

1.「家族は分かっているから大丈夫」とは限らない理由

ご家族が亡くなり、いざ相続手続きを始めるとき、「相続人は妻と子どもたちだけだから、全員分かっています」とおっしゃる方は少なくありません。

たしかに、現在一緒に暮らしている家族だけを考えれば、相続人が誰なのかは簡単に分かるように思えます。しかし、不動産の名義変更や銀行口座の解約などの相続手続きでは、単に家族関係を知っているだけでは足りません。

遺産分割協議を行う場合には、「客観的に見て法律上の相続人が誰なのか」を第三者に対して証明し、その全員を明らかにする必要があります。そのために重要になるのが、亡くなった方(被相続人)の「戸籍」を調べる作業です。

今回は、「相続人はどのように探すのか」という点に絞って、行政書士の立場から分かりやすく解説します。

2.最初に確認するのは「亡くなった方の戸籍」

相続人を調べるとき、最初に行うのは被相続人の戸籍を確認することです。
ここで特に重要なのが、被相続人の「出生から死亡までの戸籍のつながり」をすべて揃えて確認することです。

戸籍には、その人の身分関係の歴史が記録されています。たとえば、以下のような事項を確認する手がかりになります。

  • 誰と結婚し、いつ離婚したのか
  • 子どもは何人いるのか
  • 養子縁組をしているか
  • 認知した子がいるか

そのため、「亡くなった時の現在の戸籍を1通取得すれば終わり」というわけではありません。過去の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍など)までさかのぼって、すべての期間を途切れなく確認することが手続き上のルールとなっています。

3.【令和6年3月開始】戸籍は「現在から過去へ」さかのぼって集める

実際の戸籍調査では、亡くなった時の最後の戸籍を取得し、そこに記載されている「一つ前の本籍地」を見て、さらに過去の戸籍を取得する……という作業を繰り返して出生までたどっていきます。

知っておきたい!戸籍の広域交付制度

令和6年(2024年)3月から、戸籍の「広域交付制度」が始まりました。これにより、相続人ご自身が市区町村の窓口へ足を運ぶ場合は、本籍地が遠方にあっても、最寄りの役所で出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できるようになりました。

ただし、この便利な広域交付制度にはいくつか注意点があります。

  • 兄弟姉妹の戸籍は取得できない
  • コンピュータ化されていない古い戸籍は取得できない
  • 代理人(行政書士などの専門家を含む)からの請求や郵送請求では利用できない

広域交付制度で集めきれない複雑なケースや、平日役所に行く時間がないため専門家に依頼するケースでは、従来どおり全国の各自治体へ個別に(郵送などで)請求して集めていくことになります。

4.隠し子や過去の婚姻?戸籍でしか分からない事実

相続人調査で特に注意したいのが、「家族から聞いている情報だけで判断しない」ということです。

たとえば、ご家族から「父には子どもは私たち2人だけです」と聞いていたとしても、相続手続きでは必ず戸籍を確認して事実関係を明らかにします。
過去の婚姻関係で前妻(前夫)との間に子どもがいたり、養子縁組や認知など、現在の家族関係だけでは分からなかった身分関係が戸籍から判明したりすることが稀にあるためです。

後になって「実は別の相続人がいた」という事態になれば、せっかくまとまった遺産分割協議も無効になってやり直しとなります。だからこそ、「家族が知っている範囲」ではなく「戸籍から確認できる法律上の身分関係」を絶対の基準にするのです。

5.相続人が先に亡くなっている場合はさらに調査が必要

戸籍を調べていると、「本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている」というケースもあります。

この場合には、そこで調査を終わらせることはできません。
たとえば、被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、その子どもにさらに子ども(被相続人の孫)がいれば、孫が代わりに相続人になります。これを専門用語で「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

誰が相続人になるのかを正確に判断するためには、その亡くなった相続人の戸籍もさらに取得し、関係者をたどっていく必要があります。相続関係によっては、何人もの戸籍を何十通も集めなければならないこともあります。

6.調査した戸籍は「相続関係説明図」等で整理しよう

戸籍を何通も集めると、それだけでは「結局、誰と誰が相続人なのか」が第三者には分かりにくくなります。
そこで、誰がどのような親族関係にあるのかを家系図のように整理した「相続関係説明図」を作成しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

さらに、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用する方法もおすすめです。
これは、集めた戸籍と一覧図を法務局に提出して認証を受けることで、戸籍の束の代わりになる証明書(法定相続情報一覧図の写し)を発行してもらえる無料の制度です。銀行口座が複数ある場合など、各金融機関に戸籍の束を何度も出し直す手間が省けるため非常に便利です。

7.相続人調査で困ったら、早めに専門家へ相談を

「戸籍を集めるだけなら簡単そう」と思われるかもしれませんが、実際には古い手書きの戸籍(昔の文字)を解読したり、「抜け漏れなく出生までさかのぼれているか」を判断したりするのは、慣れていないと非常に骨が折れる作業です。

行政書士は、遺産分割協議書の作成や、法定相続情報証明制度の申出などに伴う「複雑な戸籍の収集・相続関係説明図の作成」をまるごとサポートすることができます。

なお、相続手続きは専門家によって対応できる分野が分かれています。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の専門分野となります。当事務所では、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、窓口となってスムーズな相続手続きをサポートできる体制を整えています。

相続人が誰なのか分からないまま、遺産分割協議を進めることはできません。
相続人の調査や戸籍の収集に不安がある場合、あるいは平日に役所へ行く時間が取れない場合は、どうぞお早めに行政書士へご相続人の調査方法とは?戸籍から相続人を探す手順を行政書士が解説相談ください。


※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づき一般的な解説を提供するものであり、特定の事案についての助言・判断を目的としたものではありません。実際の手続きや対応方法は、状況・地域・関係機関・契約内容等によって大きく異なります。そのため、本記事のみを根拠として判断・行動されることはお控えいただき、個別の事情に応じた専門家への相談をおすすめいたします。本記事の内容に基づき生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

📜 相続人調査・戸籍収集 チェック 📜

不動産の名義変更や銀行口座の解約などの相続手続きで、亡くなった方(被相続人)の戸籍について正しい説明はどれでしょうか?

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相続手続きの第一歩は、正確な戸籍の収集と法律上の相続人の確定から始まります。古い手書き戸籍の解読が難しい、平日に役所へ行く時間がないなどでお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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