【行政書士が解説】家庭菜園でも農地法違反になる?農地を駐車場や資材置き場にしてはいけない理由
「自分が所有している土地だから、好きなように使っても問題ない。」このように考えている方は少なくありません。しかし、その土地が「農地」である場合には注意が必要です。無断で駐車場や資材置き場にしたり、建物を設置したりすると、農地法違反となる可能性があります。 今回は、農地法違反になりやすい事例や、農地を利用する際に知っておきたい基本的なルールについて、行政書士の立場からわかりやすく解説します。 1. 農地とは?「今は使っていない」でも農地法の対象に 農地法では、「耕作の目的に供される土地」を農地として定めています。現在実際に農作物を栽培している土地はもちろん、耕作できる状態であれ……