任意後見契約で任せられることとは?標準的な「代理権」を行政書士がわかりやすく解説
こんにちは。奈良県で行政書士をしております山田です。 日頃から相続や遺言などのご相談をお受けする中で、「将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えたい」という理由から、任意後見制度についてご相談いただく機会が増えています。 その中でも特によくいただくご質問が、「任意後見人には具体的にどのようなことを任せられるのですか?」というものです。 任意後見人は、ご本人の代わりに何でも自由にできるわけではありません。任意後見契約で定めた代理権の範囲内で、本人の利益を守るために事務を行い、その職務は家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督を受けます。 今回は、公証役場で利用さ……