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相続・遺言 2026年7月8日

任意後見契約で任せられることとは?標準的な「代理権」を行政書士がわかりやすく解説

こんにちは。奈良県で行政書士をしております山田です。 日頃から相続や遺言などのご相談をお受けする中で、「将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えたい」という理由から、任意後見制度についてご相談いただく機会が増えています。 その中でも特によくいただくご質問が、「任意後見人には具体的にどのようなことを任せられるのですか?」というものです。 任意後見人は、ご本人の代わりに何でも自由にできるわけではありません。任意後見契約で定めた代理権の範囲内で、本人の利益を守るために事務を行い、その職務は家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督を受けます。 今回は、公証役場で利用さ……

ひき逃げ・当て逃げ被害に遭ったら?加害者不明時の対処法と政府保障事業を行政書士がわかりやすく解説

交通事故は、ある日突然、誰の身にも起こり得るものです。 その中でも、相手が現場から逃走してしまう「ひき逃げ(人身事故)」や「当て逃げ(物損事故)」は、被害者にとって精神的なショックが非常に大きい事故といえるでしょう。 「治療費はどうなるの?」「車の修理代は誰が負担してくれるの?」「相手が見つからなかったら泣き寝入りなの?」このような不安を抱える方も少なくありません。 しかし、加害者が分からない場合でも、被害者を救済する制度や、ご自身が利用できる保険があります。今回は行政書士の視点から、ひき逃げ・当て逃げ被害に遭った場合の適切な対応と、国の救済制度である「政府保障事業」について……

相続・遺言 2026年7月2日

配偶者居住権とは?自宅と生活費を守る仕組みを行政書士がわかりやすく解説

1. はじめに|残された配偶者の「住まい」と「生活費」を守る制度 「私が亡くなった後、妻(夫)は今の家に住み続けられるだろうか。」「自宅を相続すると生活費が足りなくなるのではないか。」 相続に関するご相談の中でも、このような不安を抱えているご夫婦は少なくありません。長年暮らしてきた自宅を離れなければならなくなったり、住む家は確保できても生活費が不足したりすると、その後の生活に大きな影響を与えてしまいます。 こうした問題を解決するために、2018年(平成30年)の民法改正により創設され、2020年4月1日から施行された制度が「配偶者居住権」です。 この記事では、配偶者居住……

相続・遺言 2026年6月30日

遺産を独り占めしようとする相続人がいるときは? 対処法を行政書士が解説

相続が始まると、ご親族の中には 「自分がすべて相続する」「遺産は一切渡さない」 などと主張し、遺産を独り占めしようとする方が現れることがあります。 大切なご家族を亡くされた直後に、このような問題に直面すると、大きな精神的負担を感じる方も少なくありません。しかし、日本の相続制度では、一人の相続人が他の相続人の権利を一方的に奪うことは容易ではありません。 この記事では、遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の対処法について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。 1. まずは冷静に対応することが大切 遺産を独占しようとする相続人がいたとしても、法律上、他……

その他 2026年6月28日

【徹底解説】行政書士の費用対効果。自分で手続きするより代行がお得な理由

日常生活やビジネスの中で役所への手続きが必要になったとき、多くの方が「行政書士に依頼するといくらかかるのだろう?」と費用を気にされるかと思います。実際、行政書士のホームページなどに掲載されている報酬額を見て、「自分でやれば無料なのに、これだけの金額を払うのはもったいない」と感じる方も少なくありません。 しかし、支払う「費用」の金額だけを見て高いか安いかを判断するのは早計です。大切なのは、その費用に対してどのような効果が得られるかという「費用対効果(コストパフォーマンス)」の視点です。本記事では、一介の行政書士の目線から、自分で手続きを行う場合のリスクや見えないコストを算出し、なぜ専門家へ……

相続・遺言 2026年6月25日

一度書いた遺言は取り消せる?遺言の撤回・書き直しの正しい手順

1. はじめに:一度書いた遺言書はやり直せる? 「数年前に遺言書を書いたけれど、事情が変わったので内容を変更したい」行政書士として実務を行っていると、このようなご相談をいただくことがあります。結論から申し上げますと、一度書いた遺言書は、いつでも取り消す(撤回する)ことができますし、何度でも書き直すことが可能です。 民法第1022条には、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と明確に定められています。 私たちの生活環境は常に変化します。例えば、財産を譲りたいと考えていた方が先に亡くなってしまったり、新たに孫が誕生したり、あるいは……

交通事故加害者側の保険会社から「電話が来るだけで胃が痛い」…示談交渉のストレスを軽減する対処法

交通事故の被害に遭われた方から、「加害者側の保険会社から電話がかかってくるだけで胃が痛くなる」「着信履歴を見るだけで動悸がする」というご相談をいただくことは決して珍しくありません。 身体の痛みを抱えながら、不慣れな示談交渉を進めることは、被害者の方にとって想像以上の精神的負担となります。本記事では、一介の行政書士の視点から、保険会社とのやり取りで生じるストレスを少しでも軽減するための現実的な対処法と、知っておくべき制度について事実に基づいて解説いたします。 1. なぜ保険会社との電話は大きなストレスになるのか 保険会社の担当者は、毎日何件もの交通事故案件を処理している「交渉の……

相続・遺言 2026年6月20日

【行政書士が解説】自筆証書遺言が無効になる3つの理由と正しい書き方

1. はじめに:「字が下手」は問題なし!本当に怖いのはルール違反 行政書士として日々お客様のご相談に乗る中で、「遺言」に関するお悩みは非常に多く寄せられます。「自分の字は下手だから、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は書きたくない」このようなお声をよく耳にしますが、行政書士の視点から申し上げますと、字の美しさは遺言書の有効・無効には一切関係ありません。ご自身で書いた文字であり、内容が読み取れるものであれば、法的な効力に影響はないのです。 本当に恐ろしいのは、「字が下手であること」ではなく、「法律で定められた厳格なルールを知らずに書いてしまうこと」です。民法という法律では、自筆証書遺言の……

「自転車 対 歩行者」の事故は自賠責が使えない!?意外と知らない自転車事故の恐ろしさ(交通事故)

1. はじめに:「自転車だから」という油断は禁物です こんにちは。行政書士の山田です。日々の生活に欠かせない自転車ですが、皆様は自転車に乗る際、自動車と同じように「事故を起こすリスク」を意識しているでしょうか? 当事務所にも、交通事故に関するご相談が寄せられることがありますが、中でも近年増加傾向にあるのが「自転車と歩行者」の事故です。 自動車事故と比べると「自転車同士や歩行者との事故なら、大したことにならないだろう」と軽視されがちです。しかし、行政書士の目線から申し上げますと、自転車事故は時として自動車事故以上に複雑で、恐ろしい事態を招くことがあります。今回は、意外と知られていない……

相続・遺言 2026年6月14日

亡くなった親のスマホ、勝手に解約して大丈夫?「デジタル遺品」の思わぬ落とし穴

1. はじめに:急増する「デジタル遺品」に関するご相談 身内の方がお亡くなりになった際、葬儀や各種手続きに追われる中、「毎月の通信費がもったいないから」と、真っ先に故人のスマートフォン(携帯電話)を解約しようとする方は少なくありません。 しかし、行政書士として相続のお手伝いをしていると、この「スマホの早期解約」が原因で、後々の相続手続きが難航してしまうケースを頻繁に目にします。現代社会において、スマホは単なる連絡ツールではなく、金融資産や契約情報の「鍵」となっています。今回は、親のスマホを急いで解約してはいけない理由と、デジタル遺品に関する注意点をお伝えします。 2. 早期解……