遺言で「全部あげる」は通用しない?遺留分の基本とトラブル回避のポイント
「遺言書に“全財産を長男に相続させる”と書けば、それで決まりだと思っていた」──実際、こうしたご相談はとても多いものです。 ところが現実には、遺言書の内容があっても、法律で守られた取り分「遺留分(いりゅうぶん)」があり、すべての財産を一人に渡すことは原則としてできません。 本記事では、遺留分の基本的な考え方から、トラブルを避ける工夫まで、行政書士の立場からわかりやすくお話しします。 1. そもそも「遺留分」とは? 遺留分とは、相続人の中でも特定の人に保証されている“最低限の取り分”のことです。 簡単に言えば、遺言で「すべて長男へ」と書かれていても、他の相続人(配偶者や子ども)には、……