「遺言書があるのに相続人で遺産分割協議をした場合でも有効か?」
「父の遺言書が見つかったけれど、内容が現実に合っていない」「兄弟全員が納得して別の分け方にしたい」そんなときに浮かぶ疑問――『遺言書があるのに、遺産分割協議をしてもいいの?』実は、ここには“法律と現実のズレ”が存在します。 今回は、行政書士としての立場から、 遺言と協議、どちらが優先されるのかをやさしく解説します。 更新日:2025年11月3日 1. 遺言書があるなら、それが“最優先”のはずだけれど… 遺言書は、亡くなった方の最終意思を形にしたものです。 原則として、遺言に書かれた内容が法律上の最優先になります。 つまり、「長男に自宅を相続させる」と書かれていれば、 その通り……